○太良町附属機関等の公募委員選考委員会設置要領
平成19年3月27日
訓令第18号
(設置)
第1条 太良町の附属機関等の公募委員を選考するため、太良町公募委員選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は副町長、教育長、総務課長、企画商工課長、公募時に係る附属機関等を所管する各課長をもって組織する。
2 委員会に委員長及び副委員長を置く。
(委員長等)
第3条 前条の委員長には副町長、副委員長には教育長を当てる。
2 委員長は会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長が欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は委員長が招集し、議長を務める。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報告)
第5条 委員長は選考の結果を町長に報告する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課及び公募時に係る附属機関等を所管する課において処理する。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要領は、平成19年4月1日から施行する。