○太良町事務嘱託員設置規則
平成18年11月27日
規則第39号
(目的及び設置)
第1条 太良町の行政事務連絡の円滑化を図るため、事務嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。
(委嘱)
第2条 嘱託員は非常勤とし、区長又は自治会長の職にある者に対し、町長が委嘱する。
(身分及び任期)
第3条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定に基づく非常勤の嘱託員とする。
2 嘱託員の任期は、毎年4月1日から1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項の規定にかかわらず、任期中退職又は死亡等により変更の必要が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第4条 嘱託員の職務は、次のとおりとする。
(1) 担当区域住民の把握
(2) 町行政に関し、担当区域住民への周知
(3) 町広報等回覧物の配布
(4) 町の各種調査に対する書類の配布及び回収等の協力
(5) その他特に町長が依頼する事務
(秘密を守る義務)
第5条 嘱託員は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(解嘱)
第6条 嘱託員が次の各号の一に該当する場合は、解嘱することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(2) 嘱託員としてふさわしくない行為があった場合
(3) 心身の故障のため、職務の遂行ができなくなった場合
(4) その他町長が嘱託員として不適格と判断した場合
(報酬)
第7条 事務嘱託員に報酬を支給する。
2 報酬は年額とし、太良町事務嘱託員等の報酬及び費用弁償の額に関する規則(昭和38年太良町規則第9号)に定める額とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。