○太良町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱
平成18年12月21日
訓令第41号
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第11条及び第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務についての取扱いを定めることにより、町民のプライバシーの保護及び事務の適切かつ円滑な処理を図ることを目的とする。
(1) 国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧で、請求事由を明らかにできる場合 様式第1号
(2) 国又は地方公共団体の機関の請求による閲覧で、犯罪捜査等の事情により請求事由を明らかにできない場合 様式第2号
(3) 個人又は法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下同じ。)の申し出による閲覧の場合 様式第3号
3 町長は、必要と認める場合は、閲覧の目的を確認するために参考となる資料を提示させ、又は申請書に添付させることができる。
(本人の確認)
第3条 閲覧申請をしようとする者は、次の各号に掲げるいずれかの書類を提示しなければならない。
(1) 国又は地方公共団体にあっては、国又は地方公共団体の職員たる身分を示す証明書
(2) 個人の申請にあっては、個人番号カード、旅券又は運転免許証その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)、又法人にあっては、当該法人と閲覧する者との関係を証する書面及び住民基本台帳閲覧申出に係る閲覧者に関する照会書(様式第5号)を提示しなければならない。
(閲覧の許可)
第4条 法第11条の2第1項第3号に規定する市町村長が定める事項は次に掲げる事項とする。
(1) 法律に記載のある訴訟を提起する際に、相手方の居住関係を確認するとき。
(2) 自らの住所に、第三者が勝手に住所を置いていないか確認したいといった申出があったとき。
(3) マンションの管理組合が管理業務を行うため、当該マンションの居住者を確認する必要があって、他に手段がないとき。
(閲覧することができない日)
第5条 閲覧することができない日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、臨時にこれを変更することができる。
(1) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(閲覧の調整等)
第6条 住民基本台帳の閲覧を申請しようとする者が次の各号に該当する場合は、閲覧日程及び閲覧方法を調整することができる。
(1) 1申請の閲覧件数が1,000件を超えるとき。
(2) 1申請の閲覧期間が3日間を超えるとき。
(3) 正午から午後1時までの間における閲覧であるとき。
(閲覧の方法)
第7条 閲覧は、住民基本台帳の閲覧台帳から筆記により転記させることによって行うものとし、コピー及び撮影等の転写は行わせないものとする。
2 閲覧を終了したとき(1回の閲覧が複数日に及ぶ場合にあっては、閲覧に係る日ごとの終了時とする。第9条において同じ。)は、転記を行った用紙の原本を閲覧する者が保管し、その複写を町が保管する。
3 閲覧をする者は、1申請につき2人までとする。
(閲覧の場所及び監督)
第8条 閲覧は、町長が指定した場所で実施するものとする。
2 町長は、閲覧の状況を職員に監督させなければならない。
4 閲覧する者は、携帯電話、荷物などの私物を閲覧場所に持ち込むことができない。
(閲覧後の確認)
第9条 町長は、閲覧が終了したときは、転記された事項について内容を審査しなければならない。
2 町長は、前項の審査の結果、法第11条及び第11条の2の規定に違反しているときは、転記された事項を抹消しなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要綱の廃止)
2 住民基本台帳等の閲覧等に関する事務取扱要綱(昭和57年太良町訓令第1号)は、廃止する。
附 則(平成28年9月16日訓令第34号)抄
(施行期日)
第1条 この要綱は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
(太良町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱の一部改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の太良町住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する事務取扱要綱の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。