○太良町火葬場の設置及び管理に関する条例
平成18年9月19日
条例第44号
(設置)
第1条 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)に基づく火葬を行うための施設として、本町に火葬場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
太良町営火葬場 | 太良町大字多良3309番地 |
(業務時間及び休業日)
第3条 太良町営火葬場(以下「火葬場」という。)の業務時間は、午前9時から午後6時までとする。
2 火葬場の休業日は、1月1日及び施設の点検日とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、業務時間を変更し、又は臨時に休業することができる。
(使用の許可)
第4条 火葬場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、火葬場の管理運営上必要があると認めるときは、その使用については条件を付すことができる。
(2) 使用者が偽りその他不正な手段により第4条第1項の許可を受けたとき。
(3) 公益上やむを得ない事由が発生したとき。
(4) 火葬場の管理運営上支障があると町長が認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長がその使用を不適当と認めたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定めるところにより使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。
(損害賠償の義務)
第7条 使用者は、火葬場の使用により建物、附属設備又は備付物品を破損し、汚損、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がその者の責めに帰すことができない理由があると認めるときは、この限りではない。
(指定管理者による管理)
第8条 火葬場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の指定の手続等)
第9条 指定管理者の指定の手続等については、太良町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年太良町条例第23号)の定めるところによる。
(指定管理者の業務の範囲)
第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 火葬に関する業務
(2) 火葬場の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) その他町長が管理運営上必要と認める業務
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(太良町営火葬場使用条例の廃止)
2 太良町営火葬場使用条例(昭和31年太良町条例第65号)は、廃止する。
附 則(平成23年3月18日条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 種別 | 単位 | 使用料 | |
町内居住者 | 町外居住者 | |||
火葬炉 | 大人 | 1体 | 10,000円 | 75,000円 |
小人(小学生以下) | 1体 | 7,000円 | 50,000円 | |
死産児 | 1体 | 5,000円 | 38,000円 | |
改葬 | 1件 | 5,000円 | 38,000円 | |
身体の一部 | 1件 | 5,000円 | 38,000円 | |
胞衣及び産褥物等 | 1件 | 5,000円 | 38,000円 | |
待合室 | 1室 | 無料 | 5,000円 | |
霊安室 | 1棺(24時間につき) | 無料 | 10,000円 | |
動物火葬炉 | 10キログラム未満 | 1体 | 20,000円 | 38,000円 |
10キログラム以上 30キログラム未満 | 1体 | 30,000円 | 50,000円 | |
30キログラム以上 | 1体 | 40,000円 | 75,000円 |