○太良町社会福祉法人等介護保険利用者負担軽減制度事業費補助金交付要綱
平成18年9月19日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 太良町長は、介護保険サービスの利用促進を図るため、低所得者の介護保険サービスに係る利用者負担を軽減した社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)並びに太良町補助金等交付規則(平成8年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費、基準額及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及び基準額並びに補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 前項の補助金交付申請書の提出期限は、毎年度3月31日とし、その提出部数は1部とする。
3 補助金等の交付申請が到達してから当該申請に係る補助金等の交付の決定をするまでに通常要すべき標準的な期間は、30日とする。
(補助金の交付の条件)
第4条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をする場合においては、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了する日の属する年度の終了後5年間保管すること。
(実績報告)
第5条 実績報告書は、様式第3号のとおりとする。
2 前項の実績報告書の提出期限は、毎年度3月31日(全額概算払いで交付した場合は、翌年度5月20日)とし、その提出部数は1部とする。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、太良町長が必要と認めるときは概算払いで交付するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
事業 | 対象経費 | 補助率等 |
社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業 | 「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(平成12年5月1日老発第474号別添3)に基づき利用者負担を減免した額 | 「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(平成12年5月1日老発第474号別添3)に基づき算定した額とする。 |