○社会福祉法人等介護保険利用者負担の軽減に関する要綱
平成18年9月19日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な実施のための特別対策に基づき、社会福祉法人が提供する介護保険サービスを利用した際に利用者が支払う利用料(以下「利用者負担」という。)の軽減に関し、必要な事項を定める。
(軽減対象サービス)
第2条 軽減の対象となるサービス(以下「軽減対象サービス」という。)は、次の各号に掲げるサービスとする。
(1) 法第7条第6項に規定する訪問介護
(2) 法第7条第11項に規定する通所介護
(3) 法第7条第13項に規定する短期入所生活介護
(4) 法第7条第21項に規定する介護福祉施設サービス
(軽減対象費用)
第3条 軽減の対象となる費用は、介護費用、食費及び居住費(滞在費)に係る利用者負担とする。ただし、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条に基づく特別養護老人ホームの旧措置入所者に関する経過措置の対象者については、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額のみ対象とする。
(軽減の対象者)
第4条 軽減の対象者は、生活保護受給者を除く住民税非課税世帯であって次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 世帯の年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
(2) 世帯の預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
(4) 住民税が課税されている者の控除対象者又は医療保険の被扶養者になっていないこと。
(5) 介護保険料を滞納していないこと。
(減額の申請及び決定)
第5条 利用者負担の軽減を受けようとする者は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
3 確認証の有効期間は、申請日の属する月の初日から申請日の属する年度の翌年度の6月末日までとする。ただし、申請日の属する月が4月、5月又は6月である場合には、当該月の属する年度の6月末までとする。
(軽減率)
第6条 軽減率は、利用者負担の4分の1とする。ただし、老齢福祉年金の受給者は2分の1とする。
(確認証の提示)
第7条 軽減を受けようとする者は、軽減対象サービスの利用開始に当たり、事前に軽減を行う社会福祉法人等に対し確認証を提示するものとする。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における軽減の割合の特例)
2 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間における社会福祉法人等が介護保険サービス利用者負担を軽減する割合は、第6条の規定にかかわらず、当該介護保険サービス利用者負担の額の100分の28(老齢福祉年金の受給者にあっては、100分の53)とする。
附 則(平成21年6月19日訓令第14号)
この要綱は、公布の日から施行する。