○太良町役場火災予防規程
平成18年8月7日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この規程は、役場庁舎とその附属施設及び出先機関の庁舎の火災を予防し、火災による被害を軽減するために、防火管理上必要な事項を定めるものとする。
(防火管理者又は防火責任者)
第2条 総務課長又は各出先機関の長は、それぞれその管理する建物が消防法施行令(昭和36年政令第37号)第1条の2第3項に規定する防火対象物である場合は、防火管理者を、防火対象物以外の建物の場合は、防火責任者を定め、その欠員又は不在中は、上席の者をもって代理者とする。
2 当直員は、前項の規定にかかわらず防火責任者とする。
(火元取締責任者の設置)
第3条 防火管理者は、当該庁舎の火災予防の安全実施を図るため、課等に火元取締責任者を置かなければならない。
2 火元取締責任者は、各課等の職にある者をもって充てる。
3 火元取締責任者は、防火管理者又は防火責任者の職務を補助するとともに、次に掲げる業務を行わなければならない。
(1) 課等内における火気使用上の管理監督
(2) 課等内の火災予防のため整理整頓
(3) 火災時における課員等及び町民の避難誘導
(4) 非常持出物品の整理
(5) その他防火管理者又は防火責任者の指示する事項
(職員の心得)
第4条 職員は、火気の取扱いについて次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 町長の定めた場所以外で火を使用し、又は町長の定めた火器以外の火器を使用しないこと。
(2) 火を使用するときは、特に残火の処理に注意し、安全を確認すること。
(3) 休日又は時間外の登庁者は、当直員に通告すること。
(4) 電気器具の使用に当たっては、電流の許容量を超える電気使用を避けること。
(5) 吸殻容器の備えてない場所で喫煙しないこと。
(6) 引火性物品の貯蔵場及び取扱所並びに倉庫、物置、印刷所等で火気を使用しないこと。
(7) 消火設備の附近、出入口、廊下等は常に整理・整とんすること。
(8) その他火災予防上必要な措置をすること。
(防火心のかん養)
第5条 防火管理者又は防火責任者は、職員に対し、常に防火心の喚起に努め、各種防火設備、照明用具の配置場所及び使用方法を徹底させておかなければならない。
(当直者の任務)
第6条 夜間又は休日中若しくは退庁時限後において、庁舎又はその附近から火災が発生した場合、当直者は、直ちに上司及び防火管理者又は防火責任者に通報するとともに在庁者がある場合は、在庁者を指揮監督して臨機の処置をとらなくてはならない。
(臨時火気使用)
第7条 構内の建物内外において臨時に火気(たき火、ストーブ、電熱器等)を使用する場合は、火気取締責任者を経て防火管理者又は防火責任者の許可を得なければならない。
(建築物及び施設の変更)
第8条 構内外において建築物を建築しようとするとき、大量の危険物を搬入しようとするとき、又は危険物関係施設、電気施設、火気使用施設を新設し、移転し、若しくは改修しようとするときは、防火管理者又は防火責任者に連絡しなければならない。
(自衛消防隊)
第9条 火災その他の災害が発生した場合において、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防隊を設置する。
2 前項に規定する自衛消防隊の組織及び任務分担は、次に定めるところによる。
3 前項の自衛の消防隊の構成人員は、次のとおりとする。
隊長 1人
副隊長 1人
班長 1人
副班長 各班ごとに1人
隊員 各班ごとに若干人
4 隊長には、町長をもって充てる。隊長に事故あるときは、副隊長がその職務を代理する。
5 副隊長には、副町長をもって充てる。副隊長に事故あるときは、副隊長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
6 班長には、防火管理者をもって充てる。班長に事故あるときは、班長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
7 前各項に定めるもののほか、消防隊の運営に関し必要な事項は、隊長が別に定める。
第10条 消防隊は、活動の指令を発したときは、消防隊は、直ちに担当任務の遂行にあたらなければならない。
(消防訓練)
第11条 防火管理者は、消防計画に基づき、消防訓練を実施しなければならない。
(消防機関との連絡)
第12条 防火管理者は、次の各号に掲げる事項について、常に消防機関との連絡を密にしなければならない。
(1) 消防計画の提出
(2) 査察の要請
(3) 消防訓練及び防火教育の指導
(4) 前3号に定めるもののほか、庁内における防火管理について必要な事項
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月6日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。