○鹿島・藤津地区衛生施設組合規約
昭和50年8月25日
規約第2号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は鹿島・藤津地区衛生施設組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、鹿島市、嬉野市及び太良町(以下「組合市町」という。)を以って組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、組合市町のし尿終末処理、処理の計画、衛生処理施設の建設及び維持管理に関する事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、鹿島市大字中村641番地1に置く。
第2章 組合の議会
(組合の組織)
第5条 組合に議会(以下「組合議会」という。)を置く。
(組合議員の定数)
第6条 組合議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、10人とし、組合市町が選出すべき議員の数は、次のとおりとする。
鹿島市4人 嬉野市4人 太良町2人
(議員の選挙)
第7条 議員は、組合市町議会の議員の中から、それぞれの議会において選挙する。
(議員の任期)
第8条 議員の任期は、当該市町の議員としての任期による。
(補欠選挙)
第9条 組合市町の議会において選挙された議員に欠員を生じた時は当該市町の議会は、ただちに補欠選挙を行わなければならない。
2 補欠選挙により選挙された議員の任期は前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第10条 組合議会は議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
第3章 組合の執行機関
(組合長)
第11条 組合に組合長1人を置く。
2 組合長は、組合議会において組合市町の長の中から選挙する。
3 組合長は、組合の事務を掌理し、これを代表する。
4 組合長の任期は、当該市町長としての任期による。
(副組合長及び収入役)
第12条 組合に副組合長2人及び収入役1人を置く。
2 副組合長は、組合長でない市町の長をもってあてる。
3 収入役は、組合長たる市町の長の所属する市町の収入役(条例で収入役を置いていないときは、収入役の事務を兼掌する助役)をもってあてる。
(議員)
第13条 組合に吏員その他の職員を置く。
2 前項の職員は、組合長がこれを任免する。
3 第1項の職員の定数は条例で定める。ただし、臨時又は非常勤の職については、この限りでない。
(事務所の組織)
第14条 組合長は、その権限に属する事務を分掌させるため、条例で必要な組織を設けることができる。
(監査委員)
第15条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組合長が、組合議会の同意を得て、議員の中から1人、組合市町の識見を有する者のうちから選任された監査委員の中から1人を選任する。
3 監査委員の任期は、議員の中から選任された者にあっては、議員の任期により、組合市町の監査委員の中から選任された者にあっては、当該監査委員としての任期による。
第4章 組合の経費
(経費の支払の方法)
第16条 組合の経費は、次の収入をもってあてる。
(1) し尿処理手数料
(2) 補助金、負担金、起債、寄附金及びその他の収入
(3) 前号の負担金の組合市町別負担額については、平等割、人口割、投入割その他を基準として、組合が組合議会の議決を得て定める。
附 則
1 この規約は、地方自治法第284条第1項による知事の許可の日(昭和40年3月30日)から施行する。
2 この規約の施行後、最初に組合長が選挙されるまでの組合長の職務は、組合市町の長の中からその協議により定めた者が行なう。
3 し尿処理施設が完了するまでのし尿の終末処理は、組合市町において実施する。
附 則
1 この規約は、地方自治法第286条第1項による知事の許可の日から施行する。
2 太良町のし尿の終末処理は、し尿処理施設の増設が完了するまでの間は、太良町において処理する。
附 則(平成4年3月30日規約第3号)
(施行期日)
1 この規約は、佐賀県知事の許可があった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に在職する監査委員で知識経験を有する者のうちから選任されたものは、その任期が満了するまでの間、改正後の鹿島・藤津地区衛生施設組合規約第15条第2項の規定により選任された監査委員とみなすものとする。
附 則(平成5年12月21日規約第1号)
(施行期日)
1 この規約は、佐賀県知事の許可のあった日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際現に在職する監査委員については、識見を有する者のうちから選任された監査委員中いずれか1人の任期が、この規約の施行後最初に満了するまでの間、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月29日規約第1号)
この規約は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月29日佐賀県指令第35号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日佐賀県指令17市町村第010027号)
この規約中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日佐賀県指令17市町村第010063号)
この規約は、佐賀県知事の許可の日から施行する。