○太良町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
昭和54年12月27日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和54年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者又は特別殉職者の場合
ア 当該消防団員が傷害を受けた当時の状況に関する現認書又は調査書
イ 功績調書
ウ 死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の謄本等死亡を証明することができる書類又はその写し
エ 当該消防団員と扶養親族との関係を明らかにした町長の証明書又は戸籍謄本
オ 賞じゅつ金を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合において請求又は受領すべき代表者を定めた時はそのことを証明する書類
(2) 障害者の場合
ア 前号のアに掲げる書類
イ 前号のイに掲げる書類
ウ 当該消防団員が障害の状態となったことを証明する医師の診断書
(審査及び審議)
第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、太良町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するものとする。
第4条 委員会は、前条の規定により町長から諮問された事項についてこれを審査し、すみやかに結果を町長に答申するものとする。
(決定)
第5条 町長は、前条の答申に基づき賞じゅつ金の支給を決定する。
(委員の任命等)
第6条 委員会は、次の者をもって組織し、町長がこれを任命し、又は委嘱する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 消防団長
(4) 学識経験者 1名
(委員長)
第7条 委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長をつとめる。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(委員会の会議)
第8条 委員会の会議は、委員長がこれを招集する。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことが出来ない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数を以って決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委員の除斥)
第9条 委員は、自己又はその親族にかかる賞じゅつ金の審議には参与することができない。
(書記)
第10条 委員会に書記1人を置く。
2 書記は消防担当職員のうちから町長が任命し、委員長の命を受けて委員会の庶務に従事する。
(賞じゅつ金原簿)
第11条 町長は賞じゅつ金原簿(様式第3号)を備えて所要の事項を記入し、これを保管しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年11月14日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月6日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
様式 略