○太良町非常勤消防団員に係る退職功労金の支給に関する規則
平成13年3月30日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、太良町消防団条例(昭和30年太良町条例第11号)第17条第2項の規定に基づき、消防団員で非常勤のものが退職した場合において、その者に退職功労金を支給することを目的とする。
(退職功労金の支給額)
第2条 退職功労金は、非常勤消防団員として5年以上勤務して退職した者に、5年以上6年未満を4,500円とし、1年を増す毎にその額に4,500円を加算した額を支給する。
(勤務年数の算定等)
第3条 勤務年数の算定その他退職功労金の支給に関し必要な事項は、太良町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年太良町条例第40号)の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年3月31日以後に退職した非常勤消防団員について適用する。
附 則(平成18年2月8日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日以降に退職した非常勤消防団員について適用する。