○太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和46年3月20日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、水道企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 水道企業に勤務する職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、その勤務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤労の強度、勤務時間その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
2 給料については、職員の職務の種類に応じ必要な種類の給料表を設けるものとし、給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
(管理職手当)
第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき町長が指定する職にある職員に対して支給する。
(扶養手当)
第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(1) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(住居手当)
第6条 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 削除
(通勤手当)
第7条 通勤手当は、通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員及び通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)に対して支給する。
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。
(休日勤務手当)
第10条 職員には、正規の勤務日が休日に当っても、正規の給与を支給する。
2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。年末年始等で町長が別に定める日において勤務した職員についても同様とする。
3 前2項の休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日をいう。
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は、宿直又は日直を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第12条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営により、勤務を要しない日又は休日において勤務する場合に支給する。
(期末手当)
第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じて支給する。
(退職手当)
第15条 退職手当は、退職し、又は死亡した職員に対して支給する。
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき町長の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他町長が指定する者で負傷、疾病又は老齢により町長が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(休職者の給付)
第17条 職員が休職にされたときは、町長の定めるところにより給与を支給することができる。
附 則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和49年12月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月27日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年9月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年12月26日条例第23号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例及び太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和63年12月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項第2号から第4号までの改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月25日条例第18号)
この条例は、平成4年1月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第2号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月24日条例第22号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年12月21日条例第18号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月26日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年12月25日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の太良町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月27日条例第32号)
この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第13条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年12月17日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(規則への委任)
3 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。