○太良町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例

昭和49年12月27日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地すべり等危険地域内に存する住宅の移転を促進するための措置を講じ、もって町民の生命と財産を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「地すべり等危険地域」とは、地すべり、山くずれ、がけ地の崩壊及び土石流のおそれがあり、かつ、これらの危険を避けるため、住宅の移転を要すると認められる地域で、町長の申請に基づき、知事が指定した町内における地域をいう。

2 この条例において、「危険住宅」とは、地すべり等危険地域内に存する住宅であって、当該地域が、地すべり等危険地域に指定された日前に建設されたものをいう。

3 この条例において「危険住宅の移転」とは、危険住宅の移転を行う者(次項に規定する融資機関の親族居住用住宅のための貸付を受けて親族の居住する危険住宅の移転を行う者を含む。以下同じ。)が当該危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ住宅を移転し、又は地すべり等危険地域以外の地域において当該危険住宅に代わる住宅を建設し、若しくは購入することをいう。

4 この条例において「住宅移転資金」とは、危険住宅の移転を行うために必要な資金(当該住宅の敷地を購入するために必要な資金を含む。)であることについて、町長の認定を受けて規則で定める金融機関(以下「融資機関」という。)から借り入れる資金で、借入金額、償還期限、利率等が規則で定める基準に該当するものをいう。

5 この条例において「住宅除却等に要する経費」とは、危険住宅の所有者が、当該危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ転居する場合に必要とする経費であって、住宅撤去費、家具その他の動産の移転費、撤去した住宅の跡地整備費、仮住宅費その他転居に伴ない必要とする経費であることについて、町長の認定を受けたものをいう。

6 この条例において「住宅移転補助事業」とは、危険住宅の移転を促進するため、危険住宅の所有者に対し、第4条第1項に規定する実施計画に従い、住宅移転資金の利子に相当する額の費用及び、住宅除却等に要する経費について補助する事業をいう。

(助成及び損失補償)

第3条 町長は予算の範囲内において、次の各号に掲げる経費について、規則で定めるところにより、補助及び損失補償を行うことができる。

(1) 次条第1項の住宅移転補助事業実施計画に従い、危険住宅の移転を行う者が借り入れた住宅移転資金の利子(規則で定める利率を限度とする。)に相当する経費

(2) 次条第1項の住宅移転補助事業実施計画に従い、危険住宅を撤去して、地すべり等危険地域以外の地域へ転居する者が、当該転居のため必要とする住宅除却等に要する経費

(3) 町長が、融資機関との契約により、当該融資機関が次条第1項の住宅移転補助事業実施計画に従い、危険住宅の移転を行う者に対して、住宅移転資金を貸し付けたことによって受けた損失補償

(住宅移転補助事業実施計画)

第4条 前条の規定による補助を受けようとする者は、あらかじめ住宅移転補助事業実施計画を策定して、町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 住宅移転補助事業計画は、規則で定めるところにより、地すべり等危険地域ごとに、危険住宅移転に関し、次の各号に掲げる事項について、定めなければならない。

(1) 移転方法の概要

(2) 移転費用の概要

(3) 移転計画

(4) 跡地計画

(5) その他規則で定める事項

3 第1項の規定は、住宅移転補助事業実施計画の変更について準用する。ただし、規則で定める軽微な変更についてはこの限りでない。

(損失補償契約事項)

第5条 第3条第3号の契約には、次の各号に掲げる事項を含まなければならない。

(1) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後も善良な管理者の注意をもって当該融資に係る債権の回収に努めなければならない。

(2) 融資機関は、当該契約により損失補償を受けた後に当該融資に係る債権の回収によって得た金額のうちから債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これをもって当該融資について損失補償を受けない損失をうめ、なお残額があるときは、当該契約により町から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を町に納付しなければならない。

2 第3条第3号の損失は、融資元本の償還期限の到来後3月を経過してもなお元本又は利子(融資機関が定める遅延利子を含む。)の全部又は一部が回収されなかった場合におけるその回収されなかった金額とする。

(補助金の返還等)

第6条 町長は第3条の規定により、補助金を受けた者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 補助金の交付申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 町長と、第3条第3号の契約を結んだ融資機関が第5条第1項各号の契約事項に違反したとき。

(報告及び検査)

第7条 町長は第3条の規定による補助金の使途が適正であるかどうかを知るために必要があると認めるときは、補助金を受けた者に報告を求めることができる。

2 町長は、住宅移転資金の貸し付けが適正に行われているかどうかを知るために必要があると認めたときは、当該住宅移転資金を貸し付けた融資機関から報告を徴し、又はその職員をして融資機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

3 前項の規定により、職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4 第2項による立入検査の権限は、犯罪捜査のため認められたものと解してはならない。

(勧告)

第8条 融資を受けた者が、当該資金の返済を終るまでの間は、町長は、融資を受けた者に対して、資金の返済につき、必要と認める勧告をすることができる。

(特例)

第9条 町長は、地すべり等危険地域以外の地域に存する住宅の所有者が、地すべり、山くずれ、がけ地の崩壊及び土石流の危険を避けるため、当該住宅を撤去して、他の地域へ転居し、又は他の地域へ住宅を移転し、若しくは他の地域において、撒去前の住宅に代わる住宅を建設し、若しくは購入する場合において、これらの措置が地すべり、山くずれ、がけ地の崩壊及び土石流の危険を避けるため特に必要であると認めるときは、これらの措置に関し、第3条及び第5条から前条までの規定により、補助することができる。

(補助)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 太良町地すべり等危険地域における家屋移転の助成に関する条例(昭和33年条例第87号)は廃止する。

3 この条例の施行の前日までに、前項の規定による廃止前の地すべり等危険地域における家屋移転の助成に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項第1号の規定による補給金の交付申請がなされている家屋移転資金及び同日までに同条例第3条第1項第2号の契約が結ばれている家屋移転資金については、地すべり等危険地域における家屋移転の助成に関する条例は、この条例の施行後も、なお、その効力を有する。

4 この条例の施行の際、現に旧条例第2条第1項の規定により指定されている地すべり等危険地域は、同項の規定により指定された日において、第2条第1項の規定による地すべり等危険地域に指定されたものとみなす。

附 則(昭和62年10月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年度分の補助金から適用する。

附 則(平成8年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年度分の補助金から適用する。

附 則(平成14年3月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

太良町地すべり等危険地域における住宅移転の助成に関する条例

昭和49年12月27日 条例第27号

(平成14年3月29日施行)