○太良町急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例
平成17年3月30日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、太良町急傾斜地崩壊防止事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定により、分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(分担金徴収の対象)
第2条 分担金は、当該事業の施行により、特に利益を受けるものから徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、県から交付を受けた補助金の額を除いた額の2分の1の範囲内とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 第2条の規定により徴収する分担金は、各年度の事業に要する分担金を当該年度内に徴収する。
(分担金徴収の延期及び減免)
第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認めるときは、前条の規定にかかわらず分担金の徴収を延期し又はこれを減免することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(県営急傾斜地崩壊防止工事の負担金に係る分担金徴収条例の廃止)
2 県営急傾斜地崩壊防止工事の負担金に係る分担金徴収条例(平成元年条例第9号)は、廃止する。