○太良町道路占用料徴収条例施行規則
昭和60年9月13日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収の方法)
第2条 占用料は、条例第3条の規定に基づいて納入通知書により納入する。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件
(3) 街灯、公共の用に供する通路
(4) 営利を目的としない交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件又は施設
(5) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(6) 沿道家屋から道路に出入りする通路(法敷を占用するときに限る。)
(7) 恒例による松かざり、祭礼、縁日等のため臨時に占用するもので、その占用期間が15日未満のもの
附 則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)による日本電信電話株式会社及び九州電力株式会社の事業にかかる占用物件及び工作物以外は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月12日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。