○太良町地域総合整備資金貸付審査委員会規程
平成9年8月29日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、太良町地域総合整備資金貸付要綱(平成8年太良町訓令第15号。以下「要綱」という。)第13条第3項の規定に基づき、太良町地域総合整備資金貸付審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 要綱第2条に定める貸付対象事業としての適合性
(2) 融資希望金額の妥当性
(3) 貸付対象事業者の信用及び償還能力
(4) その他必要な事項
2 委員会は、前項の審査のほか、太良町地域総合整備資金貸付制度の運営に関し必要な事項を審議するものとする。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は町長、副委員長は副町長をもって充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務課長
(2) 企画商工課長
(3) 町民福祉課長
(4) 健康増進課長
(5) 税務課長
(6) 建設課長
(7) 議会事務局長
(8) 貸付けを実施しようとする課の長(第2条第1項の審査を行う場合に限る)
(委員会の開催)
第4条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会の決定は、全員一致を必要とする。
(関係者の意見の聴取)
第5条 委員会は、その所掌事務を処理するため必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画商工課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定めるものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月6日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。