○太良町中小企業資金の貸付けに関する条例
昭和48年3月26日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、小規模な企業を営む者に対する事業資金の融資を円滑にして、これら企業の維持発展に資するために行う太良町中小企業資金(以下「資金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。
(融資機関)
第2条 資金は、この条例に基づく融資について町長と契約した金融機関(以下「融資機関」という。)が取り扱う。
第3条 削除
(融資機関に対する預託)
第4条 町長は、資金の融資を促進するため、融資機関に対し、予算の範囲内において預託する。
(融資金)
第5条 融資機関は、前条の規定により預託された金額の3倍以上の額をもって融資金とし、小規模企業の特殊性を考慮して融資金の効率的な運用を図り、簡易迅速に融資するよう努めなければならない。
(貸付の対象)
第6条 資金は、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定するいずれかの業種を営み、かつ原則として、町内で1年以上引続き同一の事業を行っている者に貸付けるものとする。ただし、次の各号に掲げる者に対しては貸付けてはならない。
(1) 町税その他の納付義務を履行していない者
(2) 金融機関に対する過去の借入実績が著しく不良である者
(3) 保証協会の代位弁済による求償債務を負担している者及び求償債務の連帯保証人である者
(保証料の補給)
第7条 町長は、この条例によって貸付けを受けた者に対し、その者が借入期間中に負担する保証協会の保証料は、保証協会の定める率で計算した額に相当する金額を補給する。
2 前項の規定による保証料の金額の補給の方法は、町長が保証協会に直接納入することによって行うものとする。
(貸付の限度額)
第8条 貸付けの限度額は、1企業につき7,000,000円とする。
(貸付の申込)
第9条 貸付けを受けようとする者は、融資機関が定める借入申込書及び保証協会が定める書類を添えて、商工会を通じて町長に提出するものとする。
(審査)
第10条 町長は、前条の規定により借入申込書類の提出を受けたときは、借入申込者及び保証人の状況等を審査し、保証協会及び融資機関に各1通を提出するものとする。
2 保証協会は、前項の規定により借入申込書類の提出を受けたときは、当該申込みにつき必要な審査を行い、債務の保証ができるものについては、保証書を発行して、融資機関に貸付けを依頼するものとする。
(融資機関の貸付)
第11条 融資機関は、前条の規定により保証書を受理したときは、この内容を審査し、貸付けを行うものとする。
2 融資機関は、貸付について拘束性預金契約を条件としてはならない。
(報告及び調査)
第12条 融資機関は、毎月末における貸付け状況を翌月10日までに町長並びに保証協会に報告しなければならない。
2 町長は必要があると認めるときは、貸付けを受けた者及び融資機関等から報告を徴し、又は実地に調査することができる。
(繰上げ償還)
第13条 融資機関は、貸付けを受けた者が資金をこの目的以外に使用した場合は、この一部又は全部を繰上げて償還させることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月24日条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(平成4年3月30日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月30日条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。