○太良町漁業集落排水処理施設事業受益者分担金の徴収に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町漁業集落排水処理施設事業受益者分担金の徴収に関する条例(平成10年太良町条例第6号。以下「条例」という。)第7条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(不申告者の取扱い)
第3条 町長は、受益者が前条の申告を怠ったとき、若しくはその申告内容が事実と異なるときは、受益者と認定することができる。
3 町長は特別の事情があると認められるときは、前項の規定にかかわらず納期等を変更することができる。
4 条例第3条の規定により納入した受益者分担金については、返還しないものとする。
3 分担金の減免の基準は、別表第2のとおりとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月5日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月24日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年11月27日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月6日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後のその任期中に限り、収入役に係る規定の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第5条関係)
地区名 | 年度 | 受益者分担金額 | 納期日 |
| 年度 | 円 | 年10月末日まで |
年度 | 円 | 年10月末日まで | |
年度 | 円 | 年10月末日まで | |
年度 | 円 | 年10月末日まで | |
年度 | 円 | 年10月末日まで |
別表第2(第6条関係)
受益者分担金減免基準
減免の対象事項 | 減免率 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受ける受益者に係る建築物 | 50/100 |
2 特別の事情の実情に応じて町長が減免する必要があると認める建築物 | 状況に応じ町長が定める率 |