○太良町漁船保険事業費補助金交付規則
昭和46年3月25日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、漁船損害補償法(昭和27年法律第28号。以下「法」という。)に基づく漁船保険事業を推進して漁業の振興と漁業経営の安定を図るため、集団加入を行う、漁業協同組合(以下「漁協」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助率)
第2条 前条の補助対象となる経費は、附加保険料相当額とし、その補助率は2分の1以内とする。
(補助金交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする漁協は、町長が別に定める期日までに、漁船保険事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 漁船保険加入成績書(様式第2号)
(2) 漁船保険事業精算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
(交付決定)
第4条 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。
(補助金の返還)
第6条 町長は、補助金の交付決定の通知を受けた漁協が次の各号の一に該当すると認めたときは、その漁協に対し、補助金の交付を停止し、若しくは、交付決定を取消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の執行が著しく適正を欠くと認められるとき。
(4) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年分の附加保険料から適用する。