○太良町漁港管理条例施行規則
昭和61年6月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町漁港管理条例(昭和61年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為制限区域内の自由行為)
第2条 条例第4条第2項ただし書の規則で定める軽易な行為は、次のとおりとする。
(1) 水産加工用又は漁具乾燥用の仮設物の設置
(2) 漁船、漁具又は水産物の保管のための仮設物の設置
(3) 船舟の巻揚げ又は誘導に要する機械又は工作物の仮設
(4) 漁港工事を施行するため必要な仮設物の設置
(危険物等の種類)
第3条 条例第5条第3項の規定による危険物等の種類は、次のとおりとする。
(1) 港湾法施行規則の危険物の種類を定める告示(昭和54年運輸省告示第547号)の別表に掲げるもの
(2) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条に規定する食品又は添加物
(3) 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)別表第1及び別表第2に掲げるもので医薬品以外のもの
(4) 伝染病予防法(明治30年法律第36号)に規定する伝染病の病毒に汚染し、又は汚染した疑いがある物
(3) 条例第7条第3項ただし書の規定による許可の申請 停係泊許可申請書(様式第3号)
附 則
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(平成14年6月25日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。