○太良町沿岸漁業構造改善対策事業費補助金交付規則
昭和42年12月20日
規則第18号
(趣旨)
第1条 町長は、沿岸漁業の構造改善を促進して、沿岸漁業の発展及び沿岸漁業従事者の地位の向上を図るため、漁業協同組合が沿岸漁業構造改善対策事業(以下「事業」という。)を行う場合は、当該組合に対し、この規則の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助率等)
第2条 補助の対象となる事業種類、種目及びその経費に対する補助率は、次のとおりとする。
事業種類 | 事業種目 | 補助率 |
増養殖場整備事業 | 増養殖場造成改良事業、資源培養推進施設整備事業、漁場管理強化施設整備事業 | 補助対象経費の9割以内 |
漁業近代化施設整備事業 | 増養殖管理化推進施設整備事業、漁船漁業近代化施設整備事業、流通等改善施設整備事業 | 補助対象経費の8割以内 |
漁村環境整備事業 | 漁村環境基盤整備事業、漁村環境等施設整備事業 | 補助対象経費の8割以内 |
その他町長が特に認める事業 |
| 当該事業に見合う事業種目の補助率に準ずる |
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を別に指定する期日までに、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金の交付についてその適否を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。
(1) 個々の事業の事業種目の変更又は廃止
(2) 個々の事業の事業主体の変更又は廃止
(3) 個々の事業について事業費又は事業量の10パーセントをこえる変更
(4) 個々の事業の事業実施箇所の変更
(5) 施設の機能に基本的な影響を及ぼすと認められる施設の構造の変更又は機械器具の能力及び数量の変更
(状況報告)
第7条 補助事業者は、毎月末日現在において事業の遂行状況報告書(様式第6号)を作成し、その翌月5日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、事業完了の日から1ケ月以内に実績報告書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(交付額の確定)
第9条 町長は、実績報告書を受理したときは、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。
(監督)
第10条 町長は、補助事業遂行について必要な検査を行い、若しくは報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(交付決定の取消)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 前条の規定による検査を拒み報告をなさず、又は指示に従わないとき。
(3) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(4) 補助事業の全部又は一部を中止し、若しくは廃止したとき。
(5) 事業の施行が著しく適正を欠くと認められるとき。
(6) 補助金の使途について不正の行為があったとき。
(書類帳簿の保存)
第12条 補助事業者は、補助事業の施行等に関する書類及び帳簿を整備し、かつ、これを保存しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度から適用する。
附 則(平成元年3月31日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年度分の補助金から適用する。