○太良町有林巡視員規程
昭和59年4月20日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、太良町直営林、官行造林及び分収造林(以下「町有林」という。)の管理のため配置する町有林巡視員(以下「巡視員」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(巡視員の任務)
第2条 巡視員は、町有林につき、次に掲げる任務に従事するものとする。
(1) 火災の防止
(2) 盗伐、誤伐、侵墾その他の加害行為の防止
(3) 有害鳥獣若しくは病害虫による被害の防止
(4) 風水害その他の災害による被害の防止
(5) 伐木、造材、搬出状況等の把握
(6) 貸付地、使用地等の利用状況の把握
(7) 林道防火線、境界標その他の工作物の維持保存
(8) その他町長が指示するもの
2 巡視員は、前項の任務を遂行するため、町有林を月3回以上巡視しなければならない。
3 巡視員は、町有林又はその附近で伐採が行われるとき若しくは火災、風水害等による被害が発生するおそれがあると認められるときは、前項の巡視の回数を増加しなければならない。
4 巡視員は、巡視の結果についてすみやかに町長に報告しなければならない。
(巡視員)
第4条 巡視員は、町長が委託する。
(補則)
第5条 この規程の施行に関し、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。