○太良町営山林条例
昭和31年9月24日
条例第61号
(目的)
第1条 太良町直営林、官行造林及び分収造林を効果的に管理し経営の合理化によりその成果の高度化を図りもって町民の福祉に貢献する事を目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 施業案の編成並びに検討
ア 直営林の植伐、撫育、管理
イ 林産物搬出、施設の強化並びに補強
ウ 植伐の均衡、合理的林業の経営
(2) 立木の処分
(3) 直営林、官行造林及び分収造林の監視
(4) 防火線、境界線、固定標識の維持及び強化保全
(5) 素材生産、販売並びに養苗
(6) 直営林地及び官行造林地の移転
(7) その他山林の管理上町長が必要と認めるもの
(財源)
第3条 山林管理の経費は事業収入、補助金、町費、寄附金及び雑収入をもって充てる。
(管理)
第4条 山林の管理については町長その責に任ず。
(事務局)
第5条 第2条を行うため事務局を置き次の職員を配置する。
事業主任 1人
書記 2人
2 職員は町長の命をうけ技術又は事務に従事する。
(職員の身分取扱い)
第6条 職員の任用、給与及び勤務時間その他身分取扱等については、太良町職員の例による。
(山林運営委員会)
第7条 山林の経営管理に関する事項を審議するため町長の諮問機関として山林運営委員会を置く。
2 山林運営委員(以下「委員」という。)の定数は5人とし次により町長が委嘱する。
(1) 太良町議会議員 2人
(2) 森林組合代表 1人
(3) 学識経験者 2人
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例第5条第1項に規定する職員は当分の間農林水産課員を以ってこれに充てる。
附 則(昭和32年6月28日条例第71号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年5月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年3月26日条例第33号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月20日条例第25号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、現に委嘱を受けている委員については従前の例による。
附 則(平成14年6月25日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。