○太良町森林を守る交付金交付要綱(森林整備地域活動支援交付金)
平成15年3月28日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 太良町長は、地域における適切な森林整備の取組を支援するため、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官依命通知。)及び森林整備地域活動支援交付金実施要領の運用(平成14年3月29日付け13林政企第119号林野庁長官通知。)に基づき、森林整備地域活動実施協定(以下「実施協定」という。)に規定する地域活動を行う森林所有者等に対し、予算の範囲内において森林を守る交付金(以下「交付金」という。)を交付することとし、その交付については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付金の対象経費及び交付単価)
第2条 交付金の交付の対象経費及びこれに対する交付単価は、別表に定めるとおりとする。
(交付金の交付申請)
第3条 実施協定の代表者又は協定締結者及び森林組合(以下「代表者等」という。)は、町長が別に定める日までに、太良町森林を守る交付金交付申請書「様式第1号」に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
(1) 太良町森林を守る交付金計画書「様式第2号」
(2) その他町長が必要と認める書類
(交付金の交付決定)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付金の交付の決定を「様式第3号」により代表者等に通知する。
(2) 実施協定の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。
(3) この交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、交付金事業完了の年度の翌年度から起算して5年間保管すること。
(交付金の変更承認申請)
第6条 前条2号の規定により変更の承認を受けようとする代表者等は、あらかじめ太良町森林を守る交付金変更承認申請書「様式第4号」を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により交付金の変更申請があった場合は、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときはその旨太良町森林を守る交付金「様式第5号」により代表者等に通知する。
(実績報告)
第7条 代表者等は太良町森林を守る交付金実績報告書「様式第6号」に次の書類を添えて提出しなければならない。
(1) 太良町森林を守る交付金実績書「様式第2号」
(2) 対象行為実施状況報告書(別紙)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の実績報告書の提出期限は、町長が別に定める日としその提出部数は1部とする。
(交付金の確定)
第8条 町長は、実績報告書を受理したときは、実施協定に基づく対象行為の実施状況を確認し、適当と認めたときは、交付金の額を確定し、太良町森林を守る交付金の額の確定通知書「様式第7号」により代表者等に通知するものとする。
(交付金の交付)
第9条 この交付金は、精算払いにより交付する。
2 代表者等は、前項の規定により交付金の交付を受けようとするときは、太良町森林を守る交付金請求書「様式第8号」を町長に提出しなければならない。
(処理結果報告)
第10条 代表者等は、交付金受領後、別途町長が指定する期日までに太良町森林を守る交付金処理結果報告書「様式第9号」を提出しなければならない。
(指導監督)
第11条 町長は、協定の遂行に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。
(交付金の返還等)
第12条 町長は、要領第5の7「交付金の返還等」に該当すると認めたときは、代表者等に対し協定締結年度に遡って交付金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度分の交付金から適用する。
附 則(平成23年9月16日訓令第24号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
対象経費 | 交付対象面積 | 交付額 |
森林整備地域活動実施協定第5に規定する地域活動に要する経費 | 協定ごとに、森林施業計画に記載された森林の所在場所別の面積のうち交付金の積算基礎となる森林(交付金の交付を受ける年度内に治山事業及び、荒廃森林再生事業、さが四季彩の森林づくり整備事業による森林整備が行われた森林又は行われることが確実な森林を除く。)とする。(以下「積算基礎森林」という。) なお、所在場所別の面積はヘクタール単位とし、少数第2位にとどめ、第3位以下は四捨五入する。 | 交付金の額は定額とし、積算基礎森林面積に1ヘクタール当たり5,000円を乗じた額とする。 |