○太良町さが畜産自給力強化対策事業費補助金交付要綱
平成16年12月24日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 町長は、高品質で安全・安心な畜産物の生産拡大により、町内産畜産物の銘柄確立を図るため、さが畜産自給力強化対策事業実施要領(平成16年3月23日付け畜第1261号農政部長通知)に基づき、農業者が組織する団体等(以下「事業実施主体」という。)が行う、肥育素牛生産拡大対策及び自給飼料増産対策の実施に必要な施設の整備や機械の導入に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
2 事業実施主体は、前項の補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかでない事業実施主体に係る部分については、この限りではない。
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とする。
(2) 補助事業の内容又は補助事業に要する経費の配分を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、補助金額に変更のない場合で別表に定める重要な変更以外の変更については、この限りではない。
(3) 補助事業を行うため契約を締結する場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴すること。なお、単一業者との随意契約については次に掲げる場合とし、その理由を事前伺等で明らかにしたうえで、契約すること。
ア 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱店が一店のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。
イ 一件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(6) 補助事業に係る収入及び収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(7) 規則第15条本文の規定により、町長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納付させることがある。
ア 規則第13条第1項に規定する事項が生じたときは、補助金交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
イ 事業実施主体は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならないこと。
ウ 事業実施主体が、補助金を他の用途へ使用し、その他補助事業に関して、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことがあること。
エ 第7条の規定に準じて財産処分の制限を付すこと。
2 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するにあたって(第3条第2項ただし書に該当した各事業主体について)当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 この補助金は、町長が必要と認めた場合には、概算払で交付することができる。
(財産処分の制限)
第7条 規則第15条ただし書の規定による財産の処分を制限する期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める耐用年数に相当する期間とする。
2 規則第15条に規定する財産は、それぞれ1件の取得価額が50万円以上のものとする。
附 則
この要綱は、交付の日から施行し、平成16年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
区分 | 対象経費 | 補助率 | 重要な変更 |
1 肥育素牛生産拡大対策事業 | 事業実施主体が太良町産肥育素牛の生産拡大を図るために必要な肥育素牛生産拡大施設・機械、ふん尿処理施設・機械等の整備に要する経費に対し、町が補助する場合における当該補助に要する経費 | 補助対象事業費の13/30以内 ただし区分の2については、1事業主体あたり4,500千円を対象事業費の限度とし、1,950千円を補助限度とする。 | ① 間接補助事業費の20%以上の増減 ② 事業主体の変更 ③ 区分の欄に掲げる1及び2の経費の相互間の流用 |
2 自給飼料増産対策事業 | 事業実施主体が効率的な飼料生産・流通体制の整備を図るために必要な自給飼料の栽培、収穫、調製用機械の整備に要する経費に対し、町が補助する場合における当該補助に要する経費 |