○太良町大家畜経営維持資金利子助成補助金交付要綱
平成15年3月28日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 町長は、大家畜経営維持緊急特別対策事業実施要領(平成13年10月5日付け13生畜第3292号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)に基づき、貸付対象者が融資機関から大家畜経営維持資金を借り入れた場合に、貸付対象者の金利負担を軽減するため、予算の範囲内において利子助成補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「大家畜経営」とは、牛、馬を飼育している経営とする。
(貸付対象者)
第3条 貸付対象者は、牛海綿状脳症(BSE)の患畜が確認されたことに伴う国産牛肉の消費減退、出荷繰延べ等による経済的影響を受け、平成13年9月10日以降において、経営維持計画の作成時における直近1月間の大家畜経営の出荷に係る販売額が、原則として直近6月間の平均販売額と比較して、概ね2割以上減少した大家畜経営とする。
(補助金の交付)
第4条 補助金は、別表により交付するものとし、その補助率は、市町村利子助成補助率とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、平成13年10月15日から平成14年3月31日までの期間に貸付けされた大家畜経営維持資金の貸付平均残高(計算期間中の毎日の最高残高の総和を365で除して得た額とする。)に、前条の表の補助率を乗じて得た額の合計額とする。
(補助金の交付対象期間)
第6条 補助金の交付対象期間は、大家畜経営維持資金の貸付けの日から3年以内とする。
(補助金の交付決定及び額の確定)
第8条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、その額を確定して借受者に通知する。
(補助金の交付請求)
第9条 補助金の交付を受けようとする借受者は、大家畜経営維持資金利子助成補助金交付請求書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿書類等の整備閲覧等)
第10条 補助金の交付を受けた借受者は、当該補助金に係る帳簿書類を整備し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の帳簿書類等の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を徴することができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年10月15日から平成14年3月31日までの期間に貸付けされた大家畜経営維持資金に適用する。
別表(第4条関係)
平成13年10月15日から平成14年3月31日までの間に融通されたもの
基準金利 | 中央畜産会 | 県連 | 農協等融資機関 | 市町村利子助成補助率 うち県利子助成補助率 0.92% 町利子助成補助率 0.30% | 貸付金利 |
利子助成率 | 利子助成率 | 利子助成率 | |||
|
|
| |||
2.85% | 1.01% | 0.32% | 0.30% | 1.22% | 0% |