○太良町畜産環境保全対策事業費補助金交付要綱
平成11年2月26日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 町長は、畜産の安定的な発展のため、家畜のふん尿処理施設・堆きゅう肥保管施設の整備及びこれらと一体的に利用する機械等の導入に要する経費に対し補助金を交付することとし、その補助金については、この要綱の定めるところによる。
(事業対象者)
第2条 補助事業対象者は、畜産業を営む者で2人以上で組織する団体及び個人とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、事業実施に要する経費の20パーセント以内とする。ただし、さが畜産環境クリーンアップ緊急対策事業によるものにあっては、事業実施に要する経費の50パーセント以内とする。
(事業計画の申請及び承認)
第4条 事業対象者は、事業実施計画書(様式第1号)を作成し、町長にその承認を申請するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業対象者は、補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(事業実績)
第8条 事業対象者は、事業が完了したときは、遅滞なく実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付請求)
第10条 事業対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の変換命令)
第11条 町長は、事業対象者が次の各号の一に該当する場合、交付した補助金の全部又は一部の変換を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 補助金の使途に不正の行為があったとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月2日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。