○国営土地改良事業負担金条例
昭和57年12月24日
条例第26号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第6項の規定による国営土地改良事業(国営農地開発事業多良岳地区)の負担金に関しては、この条例の定めるところによる。
(負担金の徴収)
第2条 町は当該国営土地改良事業によって、利益を受ける者で、その事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有するもの(以下「受益者」という。)から負担金を徴収する。
2 前項の場合において受益者が、当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは、町はその者に対する負担金に代えてその土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1
事業名 | 徴収率 | 支払期間 | 利率 | |
据置期間 | 徴収期間 | |||
国営農地開発事業多良岳地区 | 100分の57 | 3年 | 12年 | 年5分 |
別表第2
区分 | 負担割合 | |
町 | 受益者 | |
ダム | 50% | 50% |
基幹農道 | 100% | ―% |
一般農道 | 20% | 80% |
施設(畑かん) | 20% | 80% |
農地造成 | 19% | 81% |
計 | 43% | 57% |