○太良町施設園芸給水施設整備事業費補助金交付要綱
平成15年3月28日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 町長は、施設園芸の安定した水源確保を図るため、ボーリング工事及び配管等の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で太良町施設園芸給水施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「対象者」という。)は、原則として果樹・野菜・花卉の施設園芸を営んでいる農家とする。
(事業実施期間)
第3条 太良町施設園芸給水施設整備事業(以下「事業」という。)の実施期間は、平成14年度から3年間とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(補助金の対象経費及び補助率)
第4条 補助金の対象経費及びこれに対する補助率は、別表に定めるとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 対象者で、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(事業計画の変更)
第7条 申請者は、補助金交付の決定後事業計画を変更しようとするときは、事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告書)
第8条 申請者は、事業完了後速やかに実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の返還命令)
第11条 町長は、申請者が次の各号の一に該当するときは、交付した補助金の全額又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 補助金の使途に不正の行為があったとき。
(4) 本事業によって得られた施設を他の用途に転用したとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年度事業実施分から適用する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助事業費の限度額 | 補助率 |
ボーリング工事 | 300万円 | 1/3以内 |
ポンプ工事(電気工事を含む) | ||
配管工事(本管のみ対象) | ||
※ 補助金の上限は100万円とする。 ※ ボーリング工事については、補助対象は深さ100mを限度とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。 ※ 取水できない場合については、補助対象としない。 |