○太良町田なおし事業費補助金交付要綱
平成10年3月31日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 町長は、水田の効率化を図るため、基盤整備事業において国、県等の補助事業が困難な地区で、小規模な田なおし事業等(以下「事業」という。)を実施した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することとし、その補助金についてはこの要綱の定めるところによる。
(対象者)
第2条 補助対象者は、農業を営む者で二人以上で組織する団体又は個人とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業及び補助率等は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(事業承認申請書)
第4条 事業を実施したい者は、事業承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助対象額)
第6条 補助対象額は、前条に規定する事業の直接経費とし、その額については町、申請者及び施工業者で協議する。
(補助金の交付申請書)
第7条 事業の承認通知を受けた申請者は、補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第10条 町長は、前条の実績報告書及び補助金交付請求書を受理したときは、事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合するか検査し、適合すると認めたときは補助金を交付する。
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の実施が著しく不適当であったとき。
(4) 補助金の使途に不正の行為があったとき。
(5) 町長の許可なく無断で転用したとき。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業内容 | 事業費 | 補助率 |
1 田なおし事業 | 10a当たり事業費を1,000千円以内 | 70%以内 |
2 その他 | 町長が必要と認めた事業 | 70%以内 |
※ 事業実施に伴い第三者の同意等が必要な場合は、事業申請者が事業申請以前に解決しておくこと。 なお、事業中に問題が生じた場合も同様とする。 ※ 2名以上の共同施工の場合は、事業申請書に全員の同意書を添付すること。 |