○太良町元気アップ佐賀農業振興資金利子補給補助金交付要綱
平成13年12月25日
訓令第29号
(趣旨)
第1条 町長は、本町農業の振興を図るため、農業者等が融資機関から太良町元気アップ佐賀農業振興資金(以下「元気アップ資金」という。)の借り入れを行う場合に、融資機関が農業者等の利子負担を軽減するため利子補給を行ったときは、予算の範囲内において利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号)及びこの要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「農業者等」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する者をいう。
2 この要綱において、「融資機関」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 貸付事業を行う農業協同組合
(2) 佐賀県信用農業協同組合連合会
(3) 株式会社佐賀銀行及び株式会社佐賀共栄銀行
(利子補給補助契約)
第3条 元気アップ資金の利子を軽減するため、町長は、融資機関と利子補給補助契約を締結するものとする。
(適格承認)
第4条 補助金の交付を受けようとする融資機関は、太良町元気アップ佐賀農業振興資金適格承認申請書(様式第1号。以下「適格承認申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項の適格承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 佐賀農業近代化資金取扱要領第6条に掲げる書類及び県税の完納証明書
(2) 次表の支援内容欄に掲げる区分ごとの添付書類欄に掲げる書類
(3) 元気アップ資金に係る融資機関の利子補給補助に関する要綱、要領等
(4) その他町長が必要と認める書類
5 町長は、前項の決定に際して、その目的を達成するために必要な条件を付し、又は申請された事項に修正を加えることがある。
(利子補給補助率)
第6条 融資機関に対する利子補給補助率は、別表第3の資金の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ第1欄に掲げる率の範囲内とする。
(補助金の交付対象期間)
第8条 補助金の交付対象期間は、元気アップ資金の貸付の日から5年以内とする。
(補助金の交付決定)
第10条 町長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、その額を確定して融資機関に通知する。
(補助金の交付請求)
第11条 補助金の交付を受けようとする融資機関は、太良町元気アップ佐賀農業振興資金利子補給補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(帳簿書類等の整備閲覧等)
第12条 補助金の交付を受けた融資機関は、当該補助金に係る帳簿書類等を整備し、これを事業完了後5年間保管しなければならない。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の帳簿書類等の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を徴することができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
(適用期間)
2 この要綱は、平成13年度から平成17年度までの間に町長が適格承認した元気アップ資金について適用する。
別表第1(第2条関係)貸付条件
資金区分 | 支援区分 | 貸付対象者 | 貸付対象経費 | 貸付利率 | 貸付限度額償還期限(うち据置期間)償還方法 | 備考 |
先進的農業経営者育成資金 | ○先進的農業経営者の育成支援 | ・概ね5年後に農業所得目標1,500万円を目指す農業者のうち現況の農業販売額が1,000万円(交雑種を除く肉専用種肥育牛・肥育豚は、5,000万円)以上の者で法第2条第1項第1号に定める農業者並びに法第2条第1項第4号のうち農業近代化資金融通法施行例(昭和36年政令第346号。以下「令」という。)第1条第9号に定める任意団体及び農事組合法人(1号) | 農業経営の改善、規模拡大等に要する経費で農業近代化資金の対象となるもの(ただし、肥育牛、肥育豚の購入、育成費を除く。) | 0.5% | ・個人 1,800万円/年 ・法人等 3,600万円/年 ・令第1条第9号に定める任意団体 3,600万円/年 ・償還期間、償還方法は、農業近代化資金に同じ | 補助残融資には、適用しない。 |
○高付加価値型農業の支援 | ・概ね5年後に農産加工品、農産物直売品、観光農業などの売り上げ目標が概ね300万円以上を目指す農業者 | 農産加工、農産物直売、観光農業等による経営多角化や起業化に要する経費で農業近代化資金の対象となるもの(ただし、肥育牛、肥育豚の購入・育成費を除く。) | ・1,800万円/年 ・償還期限、償還方法は、農業近代化資金に同じ | |||
・概ね5年後に農産加工品、農産物直売品、観光農業などの売り上げ目標が概ね1,000万円以上を目指す農業を営む法人、農業を営む任意団体、農事組合法人(1号)及び令第1条第9号に定める任意団体 | ・3,600万円/年 ・償還期限、償還方法は、農業近代化資金に同じ | |||||
トップブランド生産拡大資金 | ○さが園芸日本一産地づくり運動の支援 | 地域園芸振興協議会が策定する「地域園芸農業確立計画」の達成に向け、運動の実践に取り組む地域内の農業者等 <個人> ・施設園芸農家の場合 地域園芸農業確立計画に位置付けられ重点的に振興を図る園芸作物の作付け面積が10a以上の場合 ・露地園芸農家の場合 地域園芸農業確立計画に位置付けられ重点的に振興を図る園芸作物の作付け面積が20a以上の場合 又は ・現況の農業販売額が500万円以上の農業者 <共同> ・施設園芸農家の場合 2戸以上の農業者の組織する団体で、地域園芸農業確立計画に位置付けられ重点的に振興を図る園芸作物の作付け面積が20a以上の場合 ・露地園芸農家の場合 2戸以上の農業者の組織する団体で、地域園芸農業確立計画に位置付けられ重点的に振興を図る園芸作物の作付け面積が40a以上の場合 又は ・2戸以上の農業者の組織する団体で、現況の農業販売額が1,000万円以上(当該団体の構成員の合計)の場合 | 園芸作物の経営改善、規模拡大等に要する経費で農業近代化資金の対象となるもの | 0.8%~2.8% | ・農業近代化資金に同じ | |
○新世紀さが畜産確立運動の支援 | ・5年後に新世紀さが畜産確立運動における目標の飼養規模(別表第2)に達すると見込まれる農業者等 | 農業経営の改善、飼養規模の拡大等に要する経費で農業近代化資金の対象となるもの | ||||
○さが21水田農業パワーアップ運動の支援 | 市町村等が策定する「水田農業振興計画」に位置付けられた地域内の農業者等 <個人> ・水稲、大豆等の土地利用型作物の経営面積が現況で概ね1.5ha以上あり、5年後において、概ね3ha以上となることが見込まれる農業者 又は ・現況の農業販売額が500万円以上の農業者 <共同> ・2戸以上の農業者の組織する団体で、水稲、大豆等土地利用型作物の経営面積が現状で概ね3ha以上あり、5年後において、概ね6ha以上となることが見込まれること 又は ・2戸以上の農業者の組織する団体で、現況の農業販売額が1,000万円以上(当該団体の構成員の合計)の場合 | 農業経営の改善、米・麦・大豆作の規模拡大等に要する経費で農業近代化資金の対象となるもの |
別表第2(別表第1関係)
新世紀さが畜産確立運動における目標
畜種 | 目標の飼養規模 |
酪農 | 36頭 |
肉専用種繁殖 | 13頭 |
肉専用種肥育 | 126頭 |
乳用種肥育 | 95頭 |
養豚 | 900頭 |
採卵鶏 | 20,800羽 |
ブロイラー | 44,000羽 |
別表第3(第6条関係)利子補給補助率
資金の種類 | 農業近代化資金の貸付金利 (%) | 第1欄 町 (%) | 第2欄 融資機関 (%) | 末端貸付金利 (%) |
1 先進的農業経営者育成資金 | 1.0 | 0.40 | 0.10 | 0.5 |
1.1 | 0.48 | 0.12 | ||
1.2 | 0.56 | 0.14 | ||
1.3 | 0.64 | 0.16 | ||
1.4 | 0.72 | 0.18 | ||
1.5 | 0.80 | 0.20 | ||
1.6 | 0.88 | 0.22 | ||
1.7 | 0.96 | 0.24 | ||
1.8 | 1.04 | 0.26 | ||
1.9 | 1.12 | 0.28 | ||
2.0 | 1.20 | 0.30 | ||
2.1 | 1.28 | 0.32 | ||
2.2 | 1.36 | 0.34 | ||
2.3 | 1.44 | 0.36 | ||
2.4 | 1.52 | 0.38 | ||
2.5 | 1.60 | 0.40 | ||
2.6 | 1.68 | 0.42 | ||
2.7 | 1.76 | 0.44 | ||
2.8 | 1.84 | 0.46 | ||
2.9 | 1.92 | 0.48 | ||
3.0 | 2.00 | 0.50 | ||
3.1 | 2.08 | 0.52 | ||
3.2 | 2.16 | 0.54 | ||
3.3 | 2.24 | 0.56 | ||
3.4 | 2.32 | 0.58 | ||
2 トップブランド生産拡大資金 | 1.0 | 0.16 | 0.04 | 0.8 |
1.1 | 0.9 | |||
1.2 | 1.0 | |||
1.3 | 1.1 | |||
1.4 | 1.2 | |||
1.5 | 0.24 | 0.06 | 1.2 | |
1.6 | 1.3 | |||
1.7 | 1.4 | |||
1.8 | 1.5 | |||
1.9 | 1.6 | |||
2.0 | 0.32 | 0.08 | 1.6 | |
2.1 | 1.7 | |||
2.2 | 1.8 | |||
2.3 | 1.9 | |||
2.4 | 2.0 | |||
2.5 | 0.40 | 0.10 | 2.0 | |
2.6 | 2.1 | |||
2.7 | 2.2 | |||
2.8 | 2.3 | |||
2.9 | 2.4 | |||
3.0 | 0.48 | 0.12 | 2.4 | |
3.1 | 2.5 | |||
3.2 | 2.6 | |||
3.3 | 2.7 | |||
3.4 | 2.8 |