○太良町若い農業者就農促進事業費補助金交付要綱
平成15年8月25日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 町長は、次代を担う青年農業者の確保育成を図るため、公益社団法人佐賀県農業公社(以下「補助事業者」という。)が佐賀県若い農業者就農促進事業実施要領(平成10年4月1日付け農普第320号農林部長通知、以下「実施要領」という。)に基づき実施する若い農業者就農促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において太良町若い農業者就農促進事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助事業者は、町長が別に定める日までに、太良町若い農業者就農促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(2) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。
(3) 補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、事業完了後5年間保管すること。
(補助事業の変更)
第6条 補助事業者は、補助金交付の決定後事業内容を変更しようとするときは、太良町若い農業者就農促進事業変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、太良町若い農業者就農促進事業実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書の提出期限は、事業完了の日から30日を経過した日又は交付の決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日(補助金が全額概算払で交付された場合は、補助金の交付に係る年度の翌年度の4月30日)とする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、太良町若い農業者就農促進事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
2 この補助金は、町長が必要と認めたときは、概算払いにより交付することができる。
(帳簿書類等の閲覧等)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、補助金の交付を受けた補助事業者に対し帳簿及び証拠書類の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を徴することができる。
(補助金の返還)
第11条 補助事業者は、別表に規定する償還減免対象者(以下「事業対象者」という。)が次のいずれかに該当すると認められる場合は、補助金の全部又は一部を町に返還するものとする。
(1) 事業対象者が不正な手段で償還金の減免を受けた場合
(2) 事業対象者が交付申請中に離農した場合
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年度の補助金から適用する。
附 則(平成26年11月17日訓令第36号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度の補助金から適用する。
別表(第2条、第11条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 償還減免対象者の要件 |
就農支援資金(就農に必要な農業技術及び経営方法の習得のための研修に必要な資金)のうち指導研修資金を除く就農研修資金を借り受け、かつ償還減免対象者の要件を具備した者の借入償還金に対し、補助事業者がその償還金の減免に要する経費 | 当該事業に要する経費の1/5以内 | 次に掲げるすべての要件を満たす者とする。 (1) 慨ね30歳未満で資金を借り受けた者であること。 (2) 佐賀県就農促進方針に定める施設、先進農家等で研修を受けた者であること。 (3) (2)の研修終了後、1年以内に太良町内に就農したもので就農後、5年以上継続して農業を行い、その後も引き続き県内で農業を行おうとする者であること。 (4) 補助事業者から償還減免の承認を受けた者であること。 |