○平成6年度太良町干害応急対策事業補助金交付要綱
平成6年12月20日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、平成6年7月1日から平成6年9月30日までの間に生じた干害に対して、農業協同組合、土地改良区及び2人以上の共同施工者並びに個人が、農畜産物又は林産物の干害応急対策事業を実施した場合、町長が予算の範囲内において補助金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 補助対象者は、太良町内に住所を有する者とし、補助対象期間は次のとおりとする。
(1) 工事、機械器具関係は、平成6年7月1日から8月31日までとする。
(2) 燃料、借上げ料関係は、平成6年7月1日から9月30日までとする。
(補助対象事業及び補助率等)
第3条 補助対象事業及び補助率等は別表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りでない。
(補助対象額)
第4条 補助対象額は、前条に規定する事業の直接経費とする。ただし、他の収入金があった場合は、これを差し引いた残額を補助対象額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出する。また、個人が補助事業者のときは、その地区の生産組合長若しくはこれらに準ずる者を代表者として申請する。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、補助金交付についての適否を審査、確認し適当と認めたときは補助金の額を決定し交付する。
(補助金の返還等)
第7条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業の実施が著しく不適当と認めたとき。
(4) 補助金の使途に不正の行為のあったとき。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
別表(第3条関係)
経費 | 事業内容 | 事業主体 | 補助率又は補助額 |
工事費 | ・ボーリング工 ・井戸掘削 ・用水路等開設 ・配管工 ・他付帯工 | 農業協同組合土地改良区 2人以上共同 | 80%(恒久的工事は60%) |
個人 | 60%(恒久的工事は補助率を40%とし、補助金の限度額は300,000円) | ||
機械及び 器具等 | ・エンジン付ポンプ ・エンジン ・ポンプ ・動噴 ・他付属器具類 ・タンク ・ホース・パイプ類 | 農業協同組合土地改良区 2人以上共同 | 70%(用途が多目的なものは50%) |
個人 | 60% ・用途が多目的なものは補助金を40%とし、補助金の限度額は200,000円 ・機械等は1台のみ対象 ・タンクは2,000lを限度 | ||
燃料費 | ・油代 ・電気料 | 全事業主体 | 80%(揚水機の燃料代とし、個人の場合は1台分のみ) |
借上料等 | ・揚水に使う機械器具の借上料 | 農業協同組合土地改良区 2人以上共同 | 70% |
個人 | 60% |