○太良町天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に伴う利子補給及び損失補償条例
昭和32年11月30日
条例第79号
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、風水害その他の天災(以下「災害」という。)によって損害をうけた農林漁業者及び農林漁業者の組織する法人に対し農林漁業経営又は事業運営に必要な資金の融通を円滑にするため、金融機関に対し、利子補給及び損失補償の措置を講じ、農林漁業生産の回復と経営の安定に資することを目的とする。
(災害の指定)
第2条 前条の災害は、その都度町長が指定する。
(融資額等の限度)
第3条 前条の指定に伴う融資額の限度は、その都度町議会の議決を経て町長が定める。
(融資機関)
第4条 町長は、この条例に基づいて融資を行う金融機関(以下「融資機関」という。)ごとに融資額の限度、利子補給及び損失補償の限度、その他重要な事項について契約を締結する。
第2章 融資及び管理
(融資要綱)
第5条 町長は、前条の規定による契約(以下「契約」という。)を締結したのち、融資の名称、融資を受けるものの借入の条件及び手続、融資機関の融資条件及び手続その他融資を行うために必要な事項を定め、これを公示する。
(融資方針)
第6条 融資機関は、融資の緊急かつ特殊な性質を考慮し、簡易迅速に融資するとともに町長の承認を経ずして融資金を旧債の返済に充当し、又は融資目的以外の使途に流用しないよう適切な措置をとらなければならない。
(審査)
第7条 融資機関は、融資に当り、次の事項について速やかに審査を行い融資の適正を期さなければならない。
(1) 災害復旧計画の適否
(2) 所要資金の額及び使途並びに所要時期の適否
(3) 償還計画の適否
(4) 法令その他による許可、認可、登録等の有無
(5) その他必要事項
2 融資機関は前項の審査に当り必要があると認めたときは、町長の意見を求め又はその調査につき町の協力を求めることができる。
(管理)
第8条 融資機関は、貸付金の使途の当否、貸付附帯条件の履行状況、担保物件の管理状況その他について常に最善の注意を払い、必要があると認めたときは、貸付金の回収その他適切な措置をとらなければならない。
第3章 利子補給及び損失補償
(利子補給金の請求、交付)
第9条 町長は契約に基づき、融資機関の請求により利子補給金(以下「補給金」という。)を融資機関に対して交付する。
(損失補償金の請求及び請求権の消滅)
第10条 融資機関は管理及び回収について必要な措置をなしたにもかかわらず融資した個々の融資金の元利金の全部又は一部について弁済期限までに償還若しくは払込を受けることができず最終弁済期限後契約に定める期間を経過して、なお回収されない額がある場合は、この額を損失として町長に損失補償の請求をすることができる。
2 前項の損失額には、損失補償請求日までの契約において定める遅延利子を含むものとする。
3 最終弁済期限後契約に定める損失補償金(以下「補償金」という。)請求期限までに第1項の請求をしないときは、融資機関はその損失について補償金の請求をすることができない。
4 第1項の請求に当っては、別に定める様式による損失補償金交付請求書に損失計算書及び必要な書類を添付しなければならない。
(補償金の交付)
第11条 町長は融資機関の補償の請求が正当であると認めたときは、契約に定める範囲内において補償金を交付する。
(補償の拒否)
第12条 町長は、融資機関の蒙った損失が故意若しくは重大な過失又はこの条例の規定に違反して生じたと認める場合は、その損失に対しては補償を行わない。
(補償後の回収)
第13条 融資機関は、補償をうけた後においても善良な管理者の注意をもって当該債権の回収に努めなければならない。
2 前項の回収により融資機関が、残余債権の回収をなした場合は遅滞なくこれを町長に報告し、回収額から回収に要した経費を控除し、残額がある場合は損失補償をうけない損失のてん補に充当し、なお残額があるときは、町から交付された補償金の総額に達するまでこれを町に納付しなければならない。
(回収の打切)
第14条 融資機関が前条の回収を継続して行いその後の回収が困難と認めたときは、回収を打ち切り、残余債権の明細、回収の経過及び回収打切りの理由を記載し意見を附して町長に報告しなければならない。
(債権の譲渡)
第15条 町長は融資機関に対して補償をなした債権について必要があるときは、その債権の譲渡を求めることができる。
2 前項の債権の譲渡に要する一切の手続は融資機関において行うものとする。
第4章 監査
(帳簿書類の明記)
第16条 融資機関及び融資金の転貸を行う法人はこの条例による融資については、帳簿、書類にその旨を区分明記しなければならない。
(帳簿書類の閲覧)
第17条 町長は、融資に関し融資機関及び融資金の転貸を行う法人の帳簿書類の閲覧を求め、又は必要な事項について報告を求めることができる。
(補給金及び補償金の返還)
第18条 町長は、融資機関が次の各号の一に該当すると認めるときは、既に交付した補給金又は補償金の全部又は一部を返還させ、あるいは補給金又は補償金の交付を停止することができる。
(1) 債権の善良な管理者として注意を怠り、故意又は重大な過失により損失を生じたとき。
(2) 虚偽の請求又は報告をしたとき。
(4) その他この条例の規定又は契約に違反したとき。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年7月災害から適用する。
附 則(昭和39年3月26日条例第35号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年4月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。