○太良町自作農維持資金利子助成補助金交付要綱
平成9年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 太良町は、ウルグアイ・ラウンド農業合意の受け入れ後において、経営の合理化等に関する計画を有している農業者が、融資機関から佐賀県自作農維持資金制度実施要領(平成7年9月12日付け農経第1846号農林部長通知)に基づく、太良町自作農維持資金を借り入れた場合に、農業者の金利負担を軽減するため、予算の範囲内において利子助成補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その補助金については、太良町補助金等交付規則(平成8年太良町規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(補助金の助成補助率)
第2条 利子助成の補助率は、次表のとおりとする。
原資利率 | 財投金利の区分 | 国 農山漁村振興基金 | 利子助成率 | 貸付利率 |
再建整備資金又は償還円滑化資金 3.5% | 5.0%未満 | 0.5% | 0.5% | 2.5% |
5.0%以上6.5%未満 | 0.25% | 0.25% | 3.0% | |
6.5%以上 | ― | ― | 3.5% |
※ 貸付利率及びその改定日は別途農林水産省構造改善局長から通知される金利水準に関する取扱要領に準じる。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、太良町自作農維持資金貸付金の毎年6月1日から翌年5月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額とする。)に、前条の表の利子助成率を乗じて得た額の合計額とする。
(補助金の交付対象期間)
第7条 補助金の交付対象期間は、太良町自作農維持資金の貸し付けの日から20年以内の期間とする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする金融機関は、毎年6月10日までに、町長に太良町自作農維持資金利子助成補助金交付申請書(様式第9号)を提出するものとする。
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、前条の規定による利子助成補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認めたときは補助金の交付を決定するとともに、その額を確定してその旨を金融機関の長に通知する。
(補助金交付の条件)
第10条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 利子助成に係る承認通知は、利子助成期間中保管すること。
(3) 補助金の交付にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助金の交付を受けた年度の翌年度から5年間保管すること。
(帳簿等の閲覧等)
第11条 町長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた金融機関並びに申請者に対し、帳簿及び証拠書類の閲覧を求め、又は必要な報告を徴することができる。
(補助金の交付請求)
第12条 補助金の交付を受けようとする金融機関は、町長に太良町自作農維持資金利子助成補助金交付請求書(様式第10号)を提出するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年度貸付分から適用する。ただし、本資金の利子助成の対象は、「再建整備資金」を原資とするものについては、平成13年3月31日までに原資の認定を受けたもの、「償還円滑化資金」を原資とするものについては、平成13年3月31日までに原資の認定又は農山漁村振興資金による利子助成についての再認定を受けたもののうち、町長が利子助成の承認を行ったものに限る。