○太良町産業奨励費補助金交付要綱
昭和52年11月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 町長は、町内農林漁業団体若しくは共同で産業振興に伴う事業を実施した場合、当該団体若しくは共同事業者に対しこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象経費及び補助額)
第2条 補助対象となる経費は、事業実施に要する経費とし、その補助額は予算の範囲内とする。
2 町内農林漁業団体に対する団体育成のための助成期間は5年以内とする。ただし、町長が特に必要と認めたものについては、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(別記様式第2号)
(2) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、前条の書類を受理したときは、補助金交付について、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知する。
2 前項に規定する内容の変更は、次に掲げる事項とする。
(1) 補助事業者の変更
(2) 事業種目の変更
(3) 施設区分並びに構造及び能力等の変更
(4) 施設区分ごとの事業量の20%を超える増減
(5) 施行箇所又は設置場所の変更
(実績報告)
第6条 農林漁業団体若しくは共同事業者は、事業の終了後速やかに実績報告書(別記様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画(実績)書(別記様式第2号)
(2) その他、町長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第7条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その報告にかかる事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを審査し、適合すると認めたときは補助金交付額を確定して、農林漁業団体若しくは共同事業者に通知する。
(検査指導等)
第8条 町長は、当該事業の円滑かつ適正な推進を図るため検査を行い、若しくは報告を求め、又は指示することがある。この場合、農林漁業団体若しくは共同事業者は、これに応じなければならない。
(補助金の返還命令)
第9条 町長は、次の各号の一に該当する場合、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 申請書、その他の書類に虚偽の記載、その他補助金の申請及び使途について、不正の行為があったとき。
(書類帳簿の整備)
第10条 農林漁業団体若しくは共同事業者は、当該事業に係る書類並びに帳簿等を整備記録するとともに事業完了後5ケ年間保管するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和51年度の補助金から適用する。
附 則(平成6年3月31日訓令第7号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の第2条第2項は、現に助成を受けている団体についても適用する。