○太良町生産振興総合対策等補助金交付要綱
平成15年10月24日
訓令第23号
(趣旨)
第1条 町長は、生産振興総合対策事業実施要綱(平成14年4月1日付け13生産第10198号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び農業生産資材総合対策事業実施要領(平成11年4月1日付け11農産第1169号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業で、補助事業者が要する経費に対して、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。その交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「省令」という。)、太良町補助金等交付規則(平成8年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において、「補助事業者」とは、農業協同組合及び営農集団(農事組合法人、農事組合法人以外の農業生産法人、その他農業者の組織する団体)をいう。ただし、法人格を有しないものにあっては代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがあるものに限る。
(対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象経費及びこれに対する補助率は別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金交付申請書は、様式第1号のとおりとする。
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない部分については、この限りでない。
3 第1項の補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とする。
(補助金の交付条件等)
第6条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。
(2) 次に掲げる流用をしてはならない。
ア 別表の区分の欄に掲げる1及び2の事業の相互間の流用
イ 別表の区分の欄に掲げる1の農業生産総合対策事業について、生産振興総合対策事業費補助金、農業生産振興事業推進費補助金及び農業生産振興地方公共団体事業推進費補助金の経費の相互間の流用
(3) 補助事業を行うため契約を締結する場合は、原則として2人以上の者から見積書を徴すること。
なお、単一業者との随意契約については次に掲げる場合とし、その理由を契約関係の書類に添付しておくこと。
ア 特許品、特殊技術製品又は特殊規格品でその取扱が一業者のみであり、事実上2人以上の者から見積書を徴することができないとき。
イ 一件の購入予定金額が10万円未満の契約に当たり、確実に契約の履行が確保できる見込みのあるとき。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、町長の承認を受けること。
(5) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(6) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業完了後5年間保管すること。
(7) 補助事業者は、補助事業により取得した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的運営を図らなければならない。
(8) 補助事業者は、小規模土地基盤整備を実施し、同施行箇所に係る受益地の全部又は一部が当該事業に係る補助金交付の最終年度の翌年度から起算して8年以内に農地でなくなった場合には、補助金のうち10アール当たり補助金の額(補助金の額が変更された場合、補助金の確定額が交付決定額(変更された場合は変更された金額とする)より低い場合又は受益地の面積が変更された場合には別に通知する金額)に受益地のうち農地でなくなったものの面積に相当する数を乗じて得た金額(町長がこれより少ない額と定めた時はその額)に相当する額を町に返還しなければならない。
補助金返還額の算定方法
A×C/B
A:返還対象補助金額の総額
B:受益地の総面積
C:転用受益地の面積
ただし、上記に規定する場合にあっても、次に掲げる場合には、補助金の返還を行わないものとする。
ア 同一の補助事業者が一連の事業計画のもとに当該事業の受益地の10分の1以下につき行う転用
イ 土地収用法(昭和26年法律第219号)第26条第1項の規定による告示に係る事業の用に供する場合及び受益地において農業を営む者の農業経営上必要な施設の用に供する場合であって、町長が補助金を返還させないことを相当と認めるとき。
(9) 補助事業者は、補助事業により取得した財産について、処分制限期間においては、様式第10号の財産管理台帳及びその他の関係書類を整理保管しなければならない。
(10) 規則第15条の規定により町長の承認を得て財産を処分したことにより、収入のあった場合は、当該収入の全部又は一部を町に納入させることができる。
(11) 規則第13条に規定する事項が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがあること。
(12) 補助事業者が補助金を他の用途への使用をし、その他補助事業に関して、補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(13) 第11条の規定に準じた財産処分の制限を付すること。
(補助金の変更交付申請)
第7条 補助事業者は、補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更する場合においては、町長の承認を受けること。ただし、別表の重要な変更の欄に掲げる変更以外の変更については、この限りでない。
(状況報告)
第8条 補助事業者は、補助事業遂行の状況に関し、補助金の交付の決定に係る年度の11月30日現在において、事業遂行状況報告書を作成し、当該年度の12月10日までに町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 実績報告書は、様式第5号のとおりとする。
2 第4条第2項ただし書により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、第4条第2項ただし書に該当した当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項のただし書により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第11号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 この補助金は、町長が必要と認めた場合には概算払で交付することができるものとし、補助金交付請求書(精算払い)は、様式第7号のとおりとする。
2 補助金交付請求書(概算払い)は、様式第8号のとおりとする。
(財産処分の制限)
第12条 規則第15条の規定による財産の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とし、同省令に定めない財産については、町長が別に定める期間とする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 対象経費 | 補助率 | 重要な変更 | ||
経費の配分の変更 | 事業の内容の変更 | ||||
生産振興総合対策事業 |
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1 農業生産総合対策事業 |
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(1) 生産振興総合対策事業費補助金 | Ⅰ 農業生産総合対策事業費 1 事業費 補助事業者が実施要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 (1) 農業生産総合対策条件整備事業費 |
| 1 対象経費の欄に掲げる1から2への経費の流用 2 補助金の額の30%を超える経費の増減 | 1 事業実施主体の変更 2 事業の新設又は廃止 3 設置場所の変更 | |
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6/10以内 ただし、次に掲げる場合については、それぞれ次に掲げる補助率とする。 (1) 次に掲げる場合 5/10以内 ア 稲(種子用を除く。)を対象とした共同育苗施設を中山間地域等(農林水産省総合食料局長及び生産局長が別に定める地域をいう。以下同じ。)以外の地域において整備する場合 イ 野菜を対象とする省エネルギー型のモデル温室のうち内部設備を整備する場合 (2) 次に掲げる場合 13/30以内 ア 乾燥調製施設(乾燥能力の設定を米(種子用を除く。)以外の作物で行うものを除く。)を中山間地域等以外の地域において整備する場合における当該施設の集排じん設備、乾燥調製後の生産物の処理加工施設、副産物処理加工施設及び建物並びにこれらの附帯施設の整備及び基礎工事を行う場合 イ 米(種子用を除く。)を対象とした集出荷貯蔵施設を中山間地域等以外の地域において整備する場合における当該施設の集廃じん設備及び建物並びにこれらの附帯施設の整備及び基礎工事を行う場合 ウ 野菜を対象とする省エネルギー型のモデル温室のうち温室本体を整備する場合 エ 野菜を対象とする種子種苗生産関連施設のうち、種子種苗大量生産施設を整備する場合 オ 野菜生産出荷安定法(昭和41年法律第103号)第4条第1項及び第2項に基づく野菜指定産地の指定要件を満たすことが確実と見込まれる地区又は野菜指定産地として指定されている地区において、当該指定野菜を対象として実施する共同利用施設整備及び共同利用機械整備のうち、農林水産省総合食料局長及び生産局長が別に定める基準に該当する場合 カ 共同利用機械整備のうち、土壌・土層改良用の農業用機械を土壌機能増進対策事業に基づいて不良土壌改善のために導入する場合 |
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| 2 附帯事務費 |
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| (1) 町附帯事務費 町が1の経費に係る事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務及び指導監督並びに調査検討を行うのに要する経費 | 当該補助事業費の1/2以内 |
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(2) 農業生産振興事業推進費補助金 | Ⅰ 農業生産総合対策事業推進費(土地利用型作物に係るもの) 補助事業者が実施要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 |
| 補助金の額の30%を超える経費の増減 | 1 事業実施主体の変更 2 事業の新設又は廃止 | |
(1) ブランド・ニッポン農産物供給体制確立事業費 | 当該補助事業費の1/2以内 |
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(2) (1)に掲げる経費に関連する実施要綱別表第1の対策事業名の欄の1及び3の事業(区分の欄に掲げるⅠの1の(1)の事業の経費の欄に掲げるⅠの1の事業費の経費に限る。)に要する経費 | 区分の欄のⅠの1の(1)の事業費のⅠの1の経費の補助率に同じ。 |
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(3) 農業生産振興地方公共団体事業推進費補助金 | Ⅰ 農業生産総合対策事業推進費(土地利用型作物以外の作物等に係るもの) 補助事業者が実施要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 |
| 補助金の額の30%を超える経費の増減 | 1 事業実施主体の変更 2 事業の新設又は廃止 | |
(1) ブランド・ニッポン農産物供給体制確立事業費 | 当該補助事業費の1/2以内 |
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(2) 農産物安全確保対策事業費 | 当該補助事業費又は間接補助事業費の1/2以内。ただし、小規模公害防除特別対策については5.5/10以内 |
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(3) (1)及び(2)までに掲げる経費に関連する実施要綱別表第1の対策事業名の欄の1から3までの事業(区分の欄に掲げるⅠの1の(1)の事業の経費の欄に掲げるⅠの1の事業費の経費に限る。)に要する経費 | 区分の欄のⅠの1の(1)の事業費のⅠの1の経費の補助率に同じ。 |
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2 畜産振興総合対策事業 |
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(1) 生産振興総合対策事業費補助金及び牛肉等関税財源生産振興総合対策費補助金のうち生産振興総合対策事業費 | Ⅰ 畜産振興総合対策事業費 1 事業費 補助事業者が実施要綱に基づいて行う事業に要する次に掲げる経費 |
| 1 対象経費の欄に掲げる1から2への経費の流用 2 補助金の額の30%を超える経費の増減 | 1 事業実施主体の変更 2 事業の新設又は廃止 3 設置場所の変更 | |
(1) 畜産振興対策事業費 |
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ア 畜産経営活性化事業 | 当該補助事業費の6/10以内(農林水産省総合食料局長及び生産局長が別に定める経費については、総合食料局長及び生産局長が別に定める額以内)。ただし、農機具格納庫及びこれに附帯する施設については5/10以内 |
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イ 地域畜産総合支援体制整備事業 | 当該補助事業費の6/10以内ただし、飼料生産、家畜排せつ物処理利用機械については13/30以内、農機具格納庫及びこれに附帯する施設については5/10以内 |
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(2) 畜産技術衛生対策事業費 |
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ア 家畜改良増殖対策事業 | 当該補助事業費の6/10以内 |
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イ 畜産新技術実用化対策事業 | 当該補助事業費の6/10以内 |
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2 附帯事務費 |
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(1) 町附帯事務費 町が1の経費に係る事業の実施に関し、事業の推進に必要な事務及び指導監督並びに調査検討を行うのに要する経費 | 当該補助事業費の1/2以内 |
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