○太良町農林漁業振興資金融資要綱
平成13年6月25日
訓令第15号
太良町農林漁業開発資金融資要綱(昭和35年太良町訓令第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 太良町農林漁業振興資金融通に伴う利子補給及び損失補償条例(平成13年太良町条例第15号。以下「条例」という。)第1条に基づく融資についてはこの要綱の定めるところによる。
第3条 この資金の融通を受けようとする者は、1年以上町内に居住し、農林漁業を営み又は営もうとする者で町長が適当と認めたもの。
(融資機関)
第4条 この資金の融通をなす融資機関は、佐賀県農業協同組合とする。
(融資手続)
第5条 融資を受けようとする者は、申込用紙に所要事項を記入し、融資機関に提出しなければならない。
2 融資機関は、町から受けた融資枠の範囲内に於て審査決定し、融資申込者へ通知するものとする。
(融資方法)
第6条 融資の方法は、金銭消費貸借契約証書による貸付とし、融資機関が適当と認める連帯保証人1人以上をたてさせるものとする。
(資金使途)
第7条 融資金は、第2条の規定よる事業目的以外に使用してはならない。
2 前項に違反した場合は、直ちに本資金の返還をさせるものとする。
(償還)
第8条 この資金は、各年元金均等償還とする。
(報告)
第9条 融資機関は、融資実行後速やかに貸付報告書を町長に報告しなければならない。
(利子補給)
第10条 町長は、契約に基づき、融資機関に対し、融資残高(延滞額を除く)に年3.5パーセント以内で計算した金額を利子補給金として交付する。
(損失補償)
第11条 町長は、融資機関との契約に基づき、当該融資機関の実融資総額の100分の50に相当する金額を限度とし、損失補償を行う。
2 前項の損失とは、最終償還期限到来後3ケ月を経過してもなお回収されなかった元金、利子及び3ケ月間の融資残高(元金、利子の残高)についての遅延損害金(年14.0パーセント)とする。
(補則)
第12条 この要綱に定めていないその他の必要事項は、町長は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成13年度融資分から適用する。
(経過措置)
2 改正前の条例に基づく利子補給及び損失補償については、なお従前の例による。
附 則(平成19年5月23日訓令第25号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月18日訓令第7号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月11日訓令第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
太良町農林漁業振興資金融資額の限度及び融資条件
資金の種類 | 融資限度 | 融資条件 | |||
借受資格者 | 貸付期間 | 措置期間 | 貸付利率 | ||
園芸作物経営資金 | 100万円 | 30アール以上の園芸作物を栽培する者 | 7年以内 | 内2年以内 | 年5.5%以内 |
畜産経営資金 | 100万円 | 畜産を営み規模拡大を計画する者 | 5年以内 | 内2年以内 | 〃 |
海苔養殖資金 | 100万円 | 海苔網100枚以上を所有する者 | 3年以内 | 内1年以内 | 〃 |
家畜伝染病対策資金 | 500万円 | 畜産を営み家畜伝染病発生により経営困難となった者 | 7年以内 | 内2年以内 | 〃 |