○太良町活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年9月27日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、太良町活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成17年太良町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 太良町活性化センター(以下「活性化センター」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りでない。
(休館日)
第3条 活性化センターの休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 12月29日から1月3日まで
2 許可するに当って、次の各号の一に該当するときはこれを許可してはならない。
(1) 公益又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
2 次の各号の一に該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 町が主催する行事、研修に使用するとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
(施設及び器具の棄損、亡失届)
第7条 使用者は、施設及び器具を棄損又は亡失したときは、直ちにその理由を付して町長に届け出なければならない。
(使用後の点検)
第8条 使用者は、使用を終わったときは、速やかに届け出て、職員の点検を受けなければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月16日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。