○墓地、埋葬などに関する法律施行細則
平成9年3月31日
告示第3号
(略語)
第1条 この規則で「法」とは、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)を、「省令」とは、墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)をいう。
(1) 墓地、納骨堂又は火葬場及びその付近の略図
(2) 字図
(3) 土地登記簿の謄本
(4) 現況平面図
(5) 土地の実測図
(6) 計画平面図及び計画縦横断図
(7) 納骨堂又は火葬場の建物図面及び設計仕様書
(8) 地方公共団体の経営に係るものにあっては、当該地方公共団体の議会の議決書
(9) 法人の経営に係るものにあっては、当該法人の意思決定等を証する書類
(10) 土地又は建物に関して他の法令により許可、認可又は届出を要するものについては、当該許可書等の写し
(11) 敷地又は建物が他人の所有に属する場合は、所有者の承諾書
(12) 墓地造成、納骨堂建設を行う場合は事業計画書、資金計画書及び墓地等管理規則
(13) 地元との調整を示す書類
(14) 申請地の写真
3 法第10条第2項の規定による廃止の許可を受けようとする者は、様式第3号の申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(3) 改葬が完了したことを証する書類
(4) 無縁墳墓がある場合は、新聞広告及び縁故者照会のてん末書
(5) 墳墓がなく地目のみ墓地となっている場合は、埋葬された遺骨がないことを証する資料
(6) 墓地等の経営許可書
(7) 申請地の写真
(位置の制限)
第3条 墓地の新設又は拡張は、鉄道、国県道その他重要な道路、河海を距たること20メートル以上、人家、学校、病院、名所、旧蹟、公園を距たること100メートル以上で飲用水に障害のない土地でなければならない。
2 火葬場については前項の規定を準用する。ただし、距たる距離については何れも300メートル以上とする。
3 納骨堂は寺院又は教会の境内、墓地若しくは火葬場敷地内でなければ常設してはならない。
4 土地の状況によって公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは前3項の規定にかかわらず特に許可することがある。
(構造の制限)
第4条 墓地、納骨堂又は火葬場の構造は、次の各号によらなければならない。ただし、衛生その他公益を害するおそれがないと認めたものはこの限りでない。
(1) 墓地
ア 墓地内には適当な排水路を設け雨水又は流水の停溜しないようにすること
イ 墓石などには溜水する凹みを作らぬこと
(2) 納骨堂
ア 耐火構造又は準耐火構造とし、内部地盤は石、煉瓦、コンクリートその他適当な耐湿材料で構造すること
イ 適当な換気設備が設けられていること
ウ 出入口には鍵のかかる設備をすること
(3) 火葬場
ア 火炉は臭煙防止の装置をすること
イ 火葬場には屍体置き場、附添人控所、その他必要な附属建物を設け、又は別室を設けること
ウ 火葬場には周囲に塀、柵又は樹木で境界をすること
(管理者の届出)
第5条 法第12条による管理者に関する届出は、その管理者を置いた日から10日以内にしなければならない。届け出事項に変更があったときもまた同様とする。
(無縁墳墓の発掘)
第7条 発掘した無縁墳墓の焼骨は、次の方法によって保管しなければならない。ただし、衛生上支障がないときはこの限りでない。
(1) 一基毎に別の容器に収め法名、俗名、死亡及び改葬年月日その他必要な事項を明記すること。
(2) 容器は陶器又は不朽性のものを使用すること。死体は、火葬した後前号の処置をしなければならない。
(墓穴の深さ)
第8条 墓穴の深さは2メートル以上としなければならない。ただし、火葬に附した遺骨を埋蔵する場合はこの限りでない。
(清潔整頓)
第9条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、常にその管轄する区域の清潔、整頓に努めなければならない。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。