○太良町下水道等整備基本構想検討委員会設置要綱
平成18年6月28日
訓令第16号
(設置)
第1条 太良町下水道等整備基本構想の見直しを図るため、太良町下水道等整備基本構想検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、太良町下水道等整備基本構想の見直しに関する事項について審議をする。
(委員会)
第3条 委員会の委員は11名以内で組織し、次の各号に掲げるものの中から町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 2名以内
(2) 公共的団体 9名以内
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故等があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第6条 委員会の事務局は環境水道課に置く。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。