○ごみ袋収集箱設置補助金交付要綱
昭和57年6月12日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、ごみを適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、町内の美化と公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 この要綱で、補助金の交付対象となるごみ袋収集箱とは、次にかかげるものをいう。
(1) 太良町廃棄物の処理及び清掃並びに浄化槽に関する条例(昭和55年条例第19号)第3条の町長が指定した場所に設置するごみ袋収集箱
(2) ごみ袋収集箱の規格については、申請の時点において、その都度町長が指定する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は購入に要する経費の95パーセント以内とする。
(申請の手続)
第4条 補助金の交付を受けようとするものは、ごみ袋収集箱設置補助金交付申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請の内容及び、これに付した条件に適合するかどうかを審査し、設置確認後、補助金の額を決定し、交付する。
(交付決定の取消し等)
第6条 町長は次の各号の一に該当するときは、補助金の決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。
(3) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月31日訓令第1号)
1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、要綱第3条中「95パーセント以内」とあるは、昭和59年1月31日までは「85パーセント以内」、昭和59年3月31日までは「90パーセント以内」と読み替えるものとする。