○太良町献血推進協議会規約
昭和58年10月13日
規約第1号
(設置)
第1条 献血思想の普及と献血の推進を図るために太良町献血推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 献血思想の普及向上に関すること。
(2) 献血組織の推進に関すること。
(3) その他、献血の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員13名で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 太良町
(2) 太良町議会
(3) 保健所
(4) 太良町医師会
(5) 事業所代表者
(6) 団体の代表者
(7) 学校、教育関係者
3 委員の任期は2年とし、補充委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長、副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選する。
2 会長は会務を総括し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
2 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、健康増進課において処理する。
(委任)
第7条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は会長が別に定める。
附 則
この規約は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月25日規約第2号)
この規約は、平成9年5月1日から施行する。