○太良町保健推進員設置要綱
昭和63年8月1日
訓令第7号
(設置)
第1条 住民の健康に対する思想の普及と啓発を促進し、各種健診の受診率を向上させることにより、町民1人ひとりの健康を保持、推進させることに寄与するため、太良町保健推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(定数)
第2条 推進員の定数は70名以内とする。
(委嘱)
第3条 推進員は、区長の推せんにより町長が委嘱する。
2 推進員は、非常勤とする。
(任期)
第4条 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第5条 推進員の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に基づく各種健診への参加奨励及び実施協力
(2) 母子保健に関する各種健診等への参加勧奨と実施協力
(3) 各種調査、届出の勧奨と指導
(4) その他必要な事項
(活動費)
第6条 推進員に活動費を支給する。
2 活動費は、毎年度予算の範囲内で町長が定める。
3 活動費の支給は、毎年度末とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月19日訓令第24号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。