○太良町健康づくり推進協議会設置要綱
昭和53年9月25日
訓令第5号
(設置)
第1条 太良町の健康づくり対策を総合的に審議検討し、住民の疾病予防、健康増進を図るため、太良町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、総合的な保健計画の審議検討及び各種健康診査事業、健康相談、保健栄養指導、食生活改善地区等地区衛生組織の育成健康教育等健康づくりのための具体的方策について助言等を行うものとする。
(組織)
第3条 協議会は委員10名以内をもって組織し、次の各号に掲げるものの中から町長が委嘱する。
(1) 所轄保健福祉事務所
(2) 太良町医師会
(3) 太良町歯科医師会
(4) 教育関係者
(5) 太良町区長会
(6) 太良町保健推進員
(7) 太良町食生活改善推進協議会
(8) 農林漁業団体
(9) 学識経験者
(10) その他町長が認める者
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、関係機関の職を失ったときは委員の地位を失う。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 協議会に会長を置く。
2 会長は委員の互選により定める。
3 会長は協議会を代表し会務を総理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が必要に応じて招集する。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、太良町健康増進課において処理する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年6月8日訓令第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年7月22日訓令第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月25日訓令第14号)
この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成16年7月1日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年2月1日訓令第1号)
この要綱は、平成23年2月1日から施行する。