○太良町国民健康保険条例施行規則
昭和34年3月23日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、太良町国民健康保険条例(昭和34年太良町条例第94号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険運営協議会)
第2条 条例第3条の規定による太良町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び会長職務代理者各1人をおき、公益を代表する委員の内から、全委員がこれを選挙する。
2 会長は、会議の議長となり、協議会の事務を統理する。
3 会長職務代理者は会長に事故があるときその職務を代行する。
第3条 協議会の庶務は、健康増進課の職員がこれに従事する。
第4条 協議会は、会長がこれを招集する。ただし、次の各号の一に該当するときは、会長がこれを招集しなければならない。
(1) 町長から諮問があったとき
(2) 被保険者その他利害関係人から国民健康保険に関し、意見の開陳があり必要と認めるとき
(3) 委員の3分の1以上の者から協議会招集の請求があったとき
(4) その他協議会を開く必要があると認められたとき
2 会長が協議会を招集するときは、町長にこれを通知しなければならない。
3 協議会の会長、職務代理者が共に事故あるとき又は欠けた場合には、第1項の規定にかかわらず町長が協議会を招集することができる。
第5条 協議会は、条例第3条の各号に属する委員1人以上が参加し、かつ、委員定数の2分の1以上出席しなければ会議を開くことができない。
第6条 委員が辞職しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。
2 会長並びに職務代理者が辞職しようとするときは協議会の承認を受けなければならない。
附 則
この規則は、昭和34年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月12日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年11月6日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月14日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年4月21日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年9月30日規則第10号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附 則(平成9年4月25日規則第10号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成27年9月14日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。