○太良町福祉タクシー事業実施要綱
平成4年3月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は在宅の重度障害者等(以下「障害者等」という。)に対してタクシー利用料金の一部を助成することにより、その生活圏の拡大及び社会参加の促進を図り、もって障害者等の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、町内に引き続き1年以上住所を有し、かつ在宅者であって、次の各号の一に該当する者(以下「対象者」という。)とする。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免措置を受けている者を除く。
(1) 肢体不自由(下肢及び体幹の障害に限る。)がある者であって身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けたもの
(2) 視覚障害がある者であって、身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けたもの
(3) 内部障害があるものであって、身体障害者手帳の1級又は2級の交付を受けたもの
(4) 知的障害者更生相談所又は中央児童相談所において知的障害者と判定され、療育手帳(A)の交付を受けたもの
(5) 精神障害者保健福祉手帳の1級の交付を受けたもの
(6) その他町長が特に必要と認める者
(協力機関)
第3条 この要綱による協力機関は、タクシー利用料金助成の事業の趣旨に賛同した佐賀県バス・タクシー協会に加盟するタクシー業を経営する者(以下「協力機関」という。)をいう。
2 協力機関は、対象者から福祉タクシー利用の申し出があったときは、極力優先配車するよう努めなければならない。
(利用回数)
第4条 福祉タクシーを利用できる回数は、1年度につき12回を限度とする。ただし、年度の途中において第2条に規定する助成の対象者となった者については次により交付する。
月 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 |
交付枚数 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
(助成額)
第5条 助成額は、1枚につき400円とする。
(申請手続)
第6条 対象者又はその代理人は、福祉タクシーを利用しようとするときは、太良町福祉タクシー利用券交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 利用券の有効期限は、交付の日の属する年度の3月31日までとする。
3 利用券は、再発行しない。
(利用券の使用)
第8条 対象者が福祉タクシーを利用したときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を運転手に提示したうえ、利用券を添えて当該乗車料金から利用券分を差し引いた金額を支払うものとする。
(1) 利用券は、1回の乗車につき1枚を使用すること。
(2) 利用券は、本人が乗車するときに限り使用し、他人には使用させないこと。
(助成金の支払)
第9条 協力機関は、太良町福祉タクシー利用助成金請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求を受けたときは、速やかに協力機関に支払うものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 本町に住所を有しなくなったとき。
(不正使用の禁止)
第11条 対象者は、利用券の使用に当たっては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(2) 有効期限を経過した利用券を使用すること。
(3) 利用券を他人に譲渡すること。
(4) その他不正な目的を持って使用すること。
(助成金の返還)
第12条 町長は、前条の規定に違反したり、又は偽りその他不正な手段により利用券を使用した者に対し、当該使用した利用券に表示された助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月25日訓令第26号)
この要綱は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日訓令第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年3月25日訓令第6号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日訓令第15号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月29日訓令第3号)
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月8日訓令第5号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月27日訓令第7号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。