○太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例施行規則
平成5年10月20日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、太良町重度心身障害者の医療費の助成に関する条例(平成5年太良町条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(社会保険各法)
第2条 条例第2条に規定する社会保険各法とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
2 町長は、受給資格証を交付したときは、重度心身障害者医療費助成受給者資格台帳(様式第3号)に登録しなければならない。
3 町長は、受給資格がないと認めたときは、重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下通知書(様式第4号)により、その旨を申請者に通知するものとする。
4 条例第6条第2項に規定する受給資格証の更新手続きは、毎年7月1日から7月31日までに行わなければならない。
5 受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しなければならない。
(再交付)
第5条 受給資格者は、受給資格証を破損又は紛失したときは、町長に重度心身障害者医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請しなければならない。
(1) 受給資格者の住所、氏名
(2) 被保険者名
(3) 保険者名又は組合名
(4) 保険証の記号番号
(5) 附加給付金の内容
(6) 受給資格の該当要件
(7) その他必要な事項
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
附 則(平成6年9月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成9年4月25日規則第15号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2条中(3)の改正規定は、平成10年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の規定は、平成10年4月1日から適用し、平成10年3月31日以前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月25日規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月28日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月28日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年7月1日から適用する。
附 則(平成19年3月6日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。