○身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金徴収規則
平成5年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収)
第2条 町長は、法第18条第4項第3号の規定による措置(以下「入所措置」という。)を行ったときは、入所措置を受けた者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者のうち町長が別に定める者に限る。以下同じ。)から、その負担能力に応じて、入所措置に要する費用に係る負担金を徴収するものとする。
(負担金の額の決定等)
第3条 町長は、入所措置を行ったときは、国が定める徴収金基準により負担金の額の決定をするものとする。
(負担金の納入)
第4条 負担金の納入は、その月分を翌月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の中途において、入所措置を受けた者については、当該月の翌月の末日までとする。
(負担金の額の再調査)
第5条 町長は、負担金の額の適否の調査を毎年1回行うものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、適宜にこれを行うことができる。
(負担金の減免等)
第6条 町長は、入所措置を受けた者又はその扶養義務者が次に掲げる理由により負担金を納入することが困難であると認めるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。
(1) 災害を受けたとき。
(2) 死亡したとき。
(3) その他やむを得ないと認められる事実が生じたとき。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年4月25日規則第16号)
この規則は、平成9年5月1日から施行する。