○太良町身体障害者短期保護事業実施要綱
平成12年3月31日
訓令第14号
(目的)
第1条 この要綱は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項に基づき、重度身体障害者の介護を行う者の疾病その他の理由により、当該重度身体障害者が居宅において介護を受けることができず一時的な保護を必要とする場合に、当該重度身体障害者を介護老人福祉施設に保護し、もって、これら在宅の重度身体障害者及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、太良町に住所を有する18歳以上の身体障害者手帳の交付を受けている在宅の重度身体障害者とする。ただし、次の各号の一に該当する者は除く。
(1) 伝染性疾患を有する者
(2) 他の入所者に著しい迷惑を及ぼすおそれのある者
(3) 疾病又は負傷のため入院治療の必要な者
(4) その他、町長が不適当と認めた者
(実施施設)
第3条 この事業を実施する介護老人福祉施設(以下「実施施設」という。)は別表のとおりとする。
(保護の要件)
第4条 この事業は、重度身体障害者の介護者が次の各号に掲げる理由により、その家庭において重度身体障害者を介護できないために、一時的に保護する必要があると町長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由 疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由 前号に掲げる理由以外の場合
(保護の期間)
第5条 保護の期間は、7日以内とする。ただし、町長が診断書等により内容審査の結果、保護期間の延長が真にやむを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲で延長することができるものとする。
(移送)
第8条 重度身体障害者の移送は、申請者がこれを行うものとする。
(費用)
第9条 この事業で町長が支払う費用は、当該年度における障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に準ずる。
2 申請者は飲食物相当額を実施施設に納入しなければならない。
3 町長は、利用者が第4条第1号に該当する場合は、生計中心者の課税状況により飲食物相当額の負担を軽減することができる。
(費用の請求)
第10条 実施施設長は、保護を行った月の費用を原則として翌月末までに身体障害者短期保護実施報告書(様式第5号)を添えて町長に請求しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月24日訓令第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月18日訓令第1号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
身体障害者短期保護事業実施施設
施設名 | 住所 |
介護老人福祉施設光風荘 | 佐賀県藤津郡太良町大字多良1849番地9 |