○太良町障害者相談員設置要綱
平成16年5月10日
訓令第4号
(設置)
第1条 身体及び知的障害者(以下「障害者」という。)の更生援護の相談に応じ、必要な指導・助言を行うとともに、障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力、障害者の福祉の増進に資することを目的として、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「障害者相談員」という。)を設置するものとする。
(委託)
第2条 町内に居住する者のうちから、障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、適当と認められる者に対して業務を委託するものとする。この場合、原則として身体障害者の相談員にあっては身体障害者のなかから、知的障害者の相談員にあっては知的障害者の保護者のなかから選定するものとする。
(業務)
第3条 障害者相談員の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 障害者地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(3) 障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(4) 障害者に対する住民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に付帯する業務を行うこと。
(委託の期間)
第4条 障害者相談員の業務委託の期間は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠の障害者相談員の委託期間は前任者の残任期間とする。
(業務委託の解除)
第5条 障害者相談員が次のいずれかに該当する場合は、当該障害者相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り又は業務上の業務に違反した場合
(3) 障害者相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、障害者相談員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。